アルコール飲料販売者への罰則強化へ:国会で最終承認された場合 シャルグ紙
2005年07月06日付 Sharq 紙

2005年7月6日議会面(第7面)

【政治部】国会議員たちは昨日、道徳に関する二法案の総則に賛成票を投じた。この二法案が最終的に可決された場合、販売業者やその他の関係者など、アルコール飲料を他者に譲渡した人物に対する刑罰が厳罰化されることになる。また省庁、及び政府系列の機関や会社による、援助もしくは贈与を名目とする執行機関へのいかなる金銭の支払いも禁止される。

 イスラーム刑法第702条及び第703条改正法案の総則について票決を行う際、ハッダード=アーデル議長は、「この法案は、一部の友人たちが関心を示しているベルギーでの出来事の延長線上にある」として、議員たちに投票に参加するように促した。〔注:先日ハッダード=アーデル国会議長がベルギーに外遊した際、同議長がベルギーの女性国会議長との握手を拒んだことから、会談やレセプションがキャンセルになったなどの外交上の事件のことを指すものと思われる〕

 第702条改正案によると、アルコール飲料を製造、飲酒、販売、販売目的で陳列、輸送、保持、譲渡する者はいかなる者も、3ヶ月から1年の懲役、または74回の鞭打ち及び該当する商品の通常の(市場の)価格の二倍の額に相当する罰金が科される。また第703条改正案によれば、国内へのアルコール飲料の持ち込みは密輸とみなされ、輸入した者はその程度にかかわらず、6ヶ月から2年の懲役、あるいは74回の鞭打ち及び該当する商品の通常の(市場の)価格の二倍の額に相当する罰金が科される。この犯罪の審議は、一般裁判所の管轄で行われる。

<後略>

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( 翻訳者:村上遥 )
( 記事ID:425 )