検察官が良心的兵役拒否を擁護(Milliyet紙)
2005年08月23日付 Milliyet 紙
兵役を拒否したメフメト・タルハンは懲役4年の刑に処された。一方、最高裁判所の検察官は「兵役を必要としない国民の義務も想定されうる」と語った。
アメリカがアフガニスタンに侵攻した2001年、「軍国主義に反対である」と表明し「良心的兵役拒否者」となったメフメト・タルハンは4カ月半前に逮捕された。タルハンは、釈放後に徴兵された部隊でも兵役を拒否した。スィヴァス軍事法廷は、タルハンに「命令への不服従」と「命令への不服従を主張すること」について開かれた2つの裁判で2年ずつの懲役刑を求刑した。
スナ・ジョクシュクン弁護士は、判決を不服とし控訴すると述べた。タルハンの裁判を行う予定の軍事最高裁判所は最近、“信念により人殺しをする芸術”である兵役を学ぶことはできないとしたあるエホバの証人の信者に懲役刑を課す決定を「軍事刑法に鑑みれば、良心に基づく考えだからといって兵役を回避した罪から逃れることはできない」という見解を示して、承認している。
最高裁判所のオメル・ファルク・エミンアーオール検察官はこの議論に関して驚くべき見解を表明した。エミンアーオール氏は、昨日のラディカル紙の記事の中で「良心的兵役拒否者の行動は兵役逃れの罪とみなさない必要がある」と主張した。「良心的兵役拒否者が強制的に兵役に従事させられることは、良心の自由を制限するという点で憲法に反する」と主張するエミンアーオール氏は次のように述べた:「…憲法は国民の義務のうち、唯一兵役については明記していない。憲法第13、14、15、24条とともに解釈するなら、良心的兵役拒否者にとって兵役教育を含まない国民の義務を想定しておく必要がある」。
■「裕福な者にも軍事教育なし」
憲法裁判所のオスマン・ジャン書記官も、同様の話題の記事で、憲法によれば全ての人々が必ず果たすべきなのは「兵役」ではなく「国民の義務」であり、義務は別の方法で実現できると述べた。ジャン氏は、良心の自由と軍事的行動の衝突に際して、憲法は良心に基づく考えを支持する必要があると述べ、裕福な人に軍事教育を行わないことを法制化する法学者は良心的兵役拒否者にもこの権利を認めることになるだろうと述べた。
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( 翻訳者:澤村華奈 )
( 記事ID:730 )