法務大臣厳しい現状を語る。「私たちは自由と警戒の間で曲芸をしている」
2005年08月28日付 Radikal 紙

法務大臣チチェキがラディカルのインタビュー次のように語った。一方で強制措置を取る必要性があり、もう一方で権利と自由がある。バランスを保たなければならない。細い線上を歩いているようなものだ。さらにイギリスの要請も調査している。

 一方で強制措置の必要性、もう一方で権利と自由。一方で施行したい法律、もう一方では施行した現行の法。この両者のバランスを取らなければならない。細い線上を歩いて曲芸をしているようなものだ。困難である。
 法務大臣ジェミール・チチェキは、テロ対策法の改案における最終調整を次のように定義した。内務省から最高裁、外務省、参謀本部まで各省庁から32名の有識者が参加した委員会の話し合いが、9月2日の閣僚会議で何らかの結果につながることが期待される。期待されると言うのは、法務大臣がその結果を確信していないからである。法務大臣は次のように言う。「この日程は、政府としての公式発表ではない。委員会のメンバーがこの日程までに明らかになるだろう、と述べただけである。当日にならないとわからない。」大臣の情報によれば、話し合いが終わったとしても、それが最終決議とは限らないのである。
 チチェキ大臣の発言を見れば、まだ具体的な問いに答えを出していないと考えられよう。実際チチェキは、委員会が改正案を一つも出していないこと、それどころか取られるべき措置について首相タイイプ・エルドアンに選択肢を提示し、その選択肢はまず公正発展党の組織に、後に閣僚が参加する議会に出されるであろうことを述べている。昨日チチェキ大臣が長い電話インタビューの中で語った「帽子からウサギを取り出すようなことを期待しないでほしい」という言葉が何を意図するか明らかである。

■言葉的な定義に関しては、代替的提案は出せないだろう。例えばテロ対策法第一条のにおけるテロの定義は変わらない。さらにEU委員会のテロの定義は、国際的協調に基づいて行ったことが付加されるだろう。しかし取られる措置については各政府に任される。例えば防止策を取る、疑わしい人物を拘束するのはどのようになされるべきであろうか。あるいは特定の職業、職人が一時的に禁止されるのであろうか。それはいかにしてか。決定を下すの権限、期限、限界はどのようになるのであろうか。委員会はこれらすべての条項を各政府に任せるのである。

■EU憲法や、軍も取り上げたイギリスの新法を調査してみた。イギリスで想定される法的な措置は我が国の戒厳令事態宣言のようである。イギリスでは特定の地域の戒厳令が普通の状態となる。トルコでの戒厳令法に対する見解を述べるつもりはない。またイギリスは特別法廷を設置しようとしている。これはトルコにも存在した。以前は国家治安裁判所と言われたが、今日は重犯罪裁判所となっている。イギリスにおいてこの法律は、自国民を裁くこともあるだろうが、しかしより移民に向けられたものであろう。トルコの場合は違う。

■数日前参謀総長のヒルミ・オズキョクの発言があった。筆者も以前に閣僚会談において同様のことを述べている。「テロ対策は万全でなくてはならないし、各人にかかる任務であるべきだ。国家の諸機関の連携が非常に重要である。例えば戒厳令法においては、疑わしい人物が戒厳令下の地域から外に出ることを禁ずる権限はその県の知事に任されていた。しかし同様の権限はすでに知事が県境内で持っている。自分の省庁での例を挙げよう。例えばある地区で裁判所所員が情報を漏らした疑いがある場合、証拠がなくとも知事は私に電話をし状況を説明する。私は彼を隔離し、必要な手段を取ることができる。これは公務員にとってすべての省庁が権限を持つ。

■重要なのは次のことである。テロ対策法が刑法の問題に置き替えられていることである。犠牲者の葬儀が行われれば誰もが戒厳令を望むであろう。翌日その対策が発表されれば、「私たちは時代に逆行しているのか。」「戒厳令が敷かれるのか」と自由の尊さが実感されるだろう。日々の抵抗の具合によって違う法律を出すわけに行かないのである。我々は刑法に沿って必要な措置をとっているが、刑法の問題には留まらないのである。もちろん国旗を燃やすことは罪であり、武装組織の広報活動をすることも罪である.しかし先日ある検事がオジャランにたいして「敬」という言葉を用いたため論議を醸し出した。これは「EU法に従ってやった」という原則に基づいて行われた。核心は、現存の法や管理ができる限り有効に活用され、民主主義の中で対策を取ることである。


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( 翻訳者:大島 史 )
( 記事ID:759 )