法相、テロ対策法改正案を首相に極秘提出:スローガンも処罰の対象に(Milliyet紙)
2005年09月07日付 Milliyet 紙

テロ対策法の改正案がエルドアン首相に提出された。改正により、テロ組織の合法性を訴えるプロパガンダや組織のスローガンを掲げる者に対し懲役刑が科されることになる。

計画されているテロ対策法の改正により、テロ組織が合法的な目的のために活動したり、その行動が正当とみなされるための根拠づくりを目的としたプロパガンダを流布させたり、組織を支持するスローガンを掲げる者にも懲役刑が科される見通しとなった。

■本紙が草案を入手

ジェミル・チチェキ法相はテロ対策法の改正に関連して、“選択肢1”と書かれた部外秘の草案をレジェプ・タイイプ・エルドアン首相に提出した。本紙が入手した文書によれば、第1条に追加された条項により、外国もしくは国際機関とこれらの基礎的な存立を阻害することを目的とした犯罪活動もテロの範疇に組み入れられた。
文書には、第7条で予定されている変更事項を次のように列挙している:
「テロ組織のメンバーではないが組織の名で罪を犯した者は、組織に加担した罪で罰せられる。組織内部のヒエラルキーには含まれないが、意図的、または自ら望んで組織を支援した者は、組織のメンバーと見なされ罰せられる。テロ組織が合法的な目的のために活動し、そのために行う行動が正当、あるいは少なくとも許容されるものであるとの根拠づくりのための行為に携わった者は、組織員であるか否かに関わらず6カ月から3年の懲役刑に処される。以下の行為もこの点で処罰の対象となる。

A-テロ組織のメンバーもしくは支持者であることが周囲の人に分かる形で、組織のエンブレムや印を身に着ける、あるいはこの印やエンブレムのついたユニフォームを思わせる衣服を着けること。集会やデモ行進で身元を隠すために顔を完全に、もしくは部分的に隠すこと。

B-組織の目的を表明するポスター、プラカード、標語、写真、看板、輸送手段、あるいはこうした性質を持つスローガンが掲げること。音声装置を使って流布させること。

C-組織のメンバー集めのための行為。

犯罪が組合、財団、政党、労働者・職能組織、またはそれらに関連する組織の建物、控え室、事務所およびそれらに付属する場所、また教育機関やその宿舎およびそれらに付属する場所で犯罪が行われた場合、この条項に規定された2倍の処罰を受ける」。

■物的支援は懲役5年

文書には、テロへの資金提供を防ぐ条項の中で、「完全に、あるいは部分的にテロ行為の準備や実行に利用されることを知っているか、利用されることを意図して直接あるいは間接的に資金を提供したり集めた場合、1年から5年の懲役刑と150~500日分の罰金刑が科せられる」ことが記されていた。

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( 翻訳者:清水 葉月 )
( 記事ID:818 )