判決にマルマラ地震の教訓(Milliyet紙)
2005年08月14日付 Milliyet 紙

マルマラ地震のとき、ギョルジュクで殉職した海軍兵の家族が起こした裁判で、裁判所は1万1千リラの賠償金を命じ、国の成すべき「職務」を列挙した。

1999年8月17日のマルマラ地震の際に、ギョルジュクにある海軍士官学校で亡くなった海軍兵の家族が、耐震性のある建物を建てなかったという理由で国務省を裁判所に訴えた。
(裁判所は)軍(国務省)に対し、海軍兵の両親に損害賠償6千リラと慰謝料5千リラ、兄弟に慰謝料350リラの支払いを命じた。サカリヤ第1地方行政裁判所は、建物には耐震性がなかったと考えられるとし、両親に6千リラの損害賠償が支払われるよう決定を下した。賠償額への裁判開始以降の利子の適用は拒否した裁判所は、両親への合計2千リラ、兄弟への350リラの慰謝料の支払いも適当と認めた。
裁判所は判決理由の中で、国が地震に対し採るべき対策を次のように列挙した。

■国の職務とは・・・

「基本的な目標と政策を示すこと。科学的、技術的、また行政面での研究を調整しまとめること。共通の結論を規則や綱領、教則や教育を通じて実行に移したりその監督を行うこと。天災に遭った、もしくは遭う可能性のある地域と、建築や居住を禁止する災害地域を定めること。災害地域で建てられる建物に関する規則を定めること。地震ととその影響を調査し、それをもとに地震地図を作成すること」。
裁判所は判決で、慎重かつ将来を見通した行政に期待する一方、被害を局所的、もしくは完全に回避することも可能だったと述べた。2004年に賠償金の支払いを妥当とした最高裁判所は、利子適用の判決を退けた。地方行政裁判所の初審では命じられなかったにもかかわらず、家族は賠償金を利子付で受け取ることができる見込み。

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( 翻訳者:山 雄起 )
( 記事ID:670 )