バルコニーで料理用コンロ使用に500YTLの賠償金(Hurriyet紙)
2006年12月15日付 Hurriyet 紙
イズミル県コナック郡にあるアパートの最上階に住む一家がバルコニーで料理用コンロを使用し、ごみを下の階のバルコニーに投げ入れて大騒ぎをしたとして、500YTL(新トルコ・リラ)[約4万円]の罰金が言い渡された。裁判所は被告側のマライ家へ料理用コンロの使用禁止と400YTL[約3万2千円]の訴訟費用の負担を言い渡した。
イズミル県コナック郡バフチェエヴレル地区の4階建てアパートの最上階に住む一家はバルコニーで料理用コンロを使用したとして、下の階に住む原告に500YTLの賠償金を支払うよう判決が下された。
バフチェリエヴレル地区のアイヌル・アパートの3階で、4年間部屋を借り住んでいる弁護士のオムリュイェ・エルペッキさんとその母親、ネルミン・チャルッシュさんは、上の階のオクタイ・マライ被告とその妻、レイハン・マライ被告の生活環境条例に反する行いに対し、デヴリム・オカタン弁護士とメルト・ヨンデル弁護士を通してイズミル第二下級裁判所に、生活干渉の禁止と1000YTL[約8万円]の賠償を求め、告訴した。
ムスタファ・アイサル裁判官は傍聴者らに向けて、証拠やその他の資料から、被告側はバルコニーで料理用コンロを使用し、不用品やゴミの数々を原告側のバルコニーへ投げ、大声をたて、原告側に迷惑をかけたのは明らかであると指摘した。同裁判官は、第634号集合住宅所有権法の第18条により、集合住宅の各所有者は、自らの所有に帰属しない部分を使用するときも、帰属する部分を使用するときも、また共有スペースを使用するときも、良識に従い、お互いに迷惑をかけないように、お互いの権利を侵害しないように、そして管理規則項目を遵守するよう義務付けられていることを強調した。
被告の行為が良識や生活環境条例に反すると見なされたことが注目された。原告側一家が被ったストレスや迷惑に対して、被告側が500YTL賠償金を支払うよう言い渡された。そして今後バルコニーでのコンロの使用、並びに物を投げることが禁じられた。今回の訴訟費用、400YTLの支払いも言い渡され、裁判は終わった。しかし被告のマライ夫婦と彼らの弁護士はこの決定を不服とし、上告するつもりだと語った。
■この喧嘩は簡単には終わらない
アイヌル・アパートの3階に4年間住む原告は、「不服申し立て書」で上の階に住む被告側一家がコンロの使用の他にも、コーヒーの出がらしや食べたもの、種までも下の階に投げたと主張した。オクタイ被告はこれに対し、「我々は34年間このアパートに暮らしている。コーヒーが高価で飲むことさえ難しかった時代には、バルコニーから物が落ちてくることはむしろ面白いことだった。妻はぜんそくの私の母を看病している。これからもコンロを使い続けるなら、工場を持つような金持ちにならなければいけないということか。」と回答した。
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( 翻訳者:永井ひとみ )
( 記事ID:4132 )