次回の民法改正で旧姓と夫の姓の併記禁止の可能性(Milliyet紙)
2006年02月01日付 Milliyet 紙
法務省は、新民法改正案を準備した。同案によれば女性は、夫の姓と自分の旧姓を併用することができなくなる。
新民法改正案を準備した法務省は、『姓』について議論を呼びそうな取り決めを作った。法務省は、女性が夫の姓と自分の旧姓の両方を使用する可能性を保障していた取り決めの廃止を考えている。これは女性の旧姓か夫の姓のどちらかを名乗ることを強制することになる。
■ヨーロッパ人権委員会から損害賠償
2002 年1月1日に施行された新トルコ民法によると、女性が望むならば、夫の姓と旧姓を併用することができた。しかし、この取り決めが法制化してから、旧姓だけを名乗ることを希望する弁護士が欧州人権裁判所で裁判を起こした。その結果、同裁判所はトルコに対し損害賠償請求を行う判決を下した。
この件は新しい取り決めが作られた際に問題となり、法務省は欧州人権裁判所の裁定にあわせて改正法案を準備したが、ここでも議論を呼びそうな取り決めを作った。改正法案にあった取り決めは以下である。
■姓の選択をすることに
・女性が夫の姓と自分の旧姓を併用することはできない。自分の旧姓か夫の姓のいずれかを名乗ることができる。
・旧姓だけを名乗りたい女性は、この申請を結婚前か結婚式の席で行う。この後になされた申し入れは考慮されない。
現地の新聞はこちらから
( 翻訳者:新井 慧 )
( 記事ID:1819 )