国民投票による大統領選挙へ最初の一歩 -憲法改正案の審議始まる
2007年05月05日付 Milliyet 紙

トルコ大国民議会は、大統領が国民により、「任期5年再選可」の方向で選ばれることを計画した憲法改正案への一歩を踏み出した。改正案が48時間以内に憲法委員会で取り上げられるようにとの公正発展党(AKP)の提議は、議会で認められた。
憲法委員会で審議され始める案では、大統領選挙を差し止め、「定足数と決議に要する数」を取り決めた憲法第96条が、「大国民議会の全ての会議と選挙は、構成員の総数の少なくとも3分の1を以て実施される」という形に変えられている。改正案では大統領選挙は国民によって行われることを想定しているため、「184という定足数」の条件は、トルコ大国民議会(TBM)議長の選挙のような、総会で行われる他の選挙に適用されることになる。改正案のほかの条項は以下である:
・大統領は国民が選出し、任期は5年となる。最高2期まで努めることができる。
・大統領にTBMMもしくは外部から候補をだすための必要条件とされる「110人の議員の推薦」が20人に引き下げられる。
・直前の選挙で獲得した総票が10パーセント以上である政党は、共同で大統領候補を推薦することができる。
・大統領選は、現職の大統領の任期満了の60日前に始められる。大統領の地位が空席となった場合、空席となってから60日間以内に選挙は完了される。

2度目の日曜に再選挙
・選挙で有効票の過半数を獲得した候補者が大統領に選出される。過半数初めの投票で決まらない場合は、投票から2週後の日曜日に2回目の投票が行われる。この投票には、1回目の投票で最も票を得た2人の候補者が立候補できる。票の過半数を獲得した候補者が大統領に選出される。
・2回目の投票に立候補する権利を得た候補者が、何らかの理由により選挙に参加しない場合、空席となった候補者の席は1回目の投票での得票順により、次の者に与えられる。
・2回目の投票に1名のみ候補者が残る場合、この投票は国民投票という形でおこなわれる。候補者は、有効票の過半数を獲得した場合に大統領に選出される。
・大統領が任務につくまで、任期を満了した大統領がその任務を続ける。

委員会の場で口論
憲法委員会で憲法改正案について話し合われたが、これは大論争を巻き起こすこととなった。共和人民党(CHP)は非常に多くの動議を提出し、会議を滞らせた。公正発展党(AKP)副党首デンギル・ミル・メフメト・フラトは、共和人民党議員らが党の名前をA-ke-pe(アーケーペー)と発音したことに怒りを表した。フラトが「私達もあなた方をCE-HE-PE(ジェーヘーペー)と呼びましょうか」と発言すると、緊張が走った。フラトはCHP議員のアッティラ・カルトに「無礼な真似をするものではない、大人になりなさい、行儀よく聴きなさい」と言った。カルトも、「身の程を知り、分別を持ちなさい」と応じた。CHP議員のウウル・アクソズの「さあ行こう、勝手にさせておこう」との言葉が緊張を高めた。
CHP議員が改正案の全てにおいて話し合いをなかなか終わらせないことを受けて、AKP議員らはもううんざりという表情を見せた。委員長のAKP議員ブルハン・クズが投票を急がせ、条項を次々に進めたことも口論の原因となった。

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( 翻訳者:林奈緒子 )
( 記事ID:10811 )