護憲評議会、体制関係者資産調査法案に違憲判断
2007年07月17日付 Hamshahri 紙

【ハムシャフリー・オンライン】護憲評議会報道官は記者会見で、「護憲評議会は、《イラン・イスラーム共和国体制当局者、責任者、奉仕者の資産に対する調査》法案はイスラーム法違反であり、違憲であると判断した」と語った。

 IRNAの報道によると、同評議会のキャドホダーイー報道官は17日火曜日、記者会見でこのように述べた上で、さらに「憲法第142条〔*〕において言及されていない体制当局者に、調査の適用範囲を広げることを趣旨とする法案の条文は、先の憲法の条文から理解されるところの制限に反するものであると理解され、よって違憲であると判断された」と語った。
〔*訳註:憲法第142条は、最高指導者、大統領、副大統領、閣僚、及び彼らの配偶者と子供の資産を、司法権長が調査する権限をもつことを定めている〕

 キャドホダーイー報道官は護憲評議会設立記念日に行われた記者会見で、続けて「この法案の第3条では、最高指導者が資産報告書の提出を受け取るための特別な機関を指定するよう定めているが、これもイスラーム法の基準に反する」と語った。

 同報道官はまた、「この法案の第5条は、憲法第174条〔*〕で述べられていること以上の義務や権限を《国家総調査機構》に対して定めており、同憲法条文に反していると判断された」と説明した。
〔*憲法第174条には、司法権が行政権を監督するために、司法権長の監督下に《国家総調査機構》という機関を設立することが明記されている〕

 報道官はさらに、「また、行政機関よりも広い機関に〔調査の対象を〕適用することは、憲法第174条に違反している」とも述べた。

 国会は、《イラン・イスラーム共和国体制当局者、責任者、奉仕者の資産に対する調査》法案を、今年のティール月5日(6月26日)に可決しており、同法案は護憲評議会による多くの会議で検討・審査の対象となっていた。

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( 翻訳者:中根敦 )
( 記事ID:11424 )