【社会部】1383年アーザル月〔2004年11月下旬〜12月下旬〕に提出された「児童・青少年犯罪審理法案」は、今日に至るまで国会審議が滞った状態に置かれている。
メフル通信の報道によると、国会での審議・可決を目指して1383年アーザル月に国の司法機関より提出された児童・青少年法廷に関する新法案は、これまでのところ32の条項のみが国会の司法委員会で承認されたに過ぎない。
この報道によると、同法案は18歳未満の青少年・少女が犯したあらゆる犯罪に対する審理のあり方を定めるもので、18際未満の年代が抱える肉体的・精神的な特徴に鑑みて、罰則を審理する際に彼らが社会に復帰できるような形で対応することを求めるものとなっている。
児童・青少年法廷に関するこの法案で何よりも注目されているのは、18歳未満の青少年・少女に対して死刑が免除されていることである。また司法当局者によれば、18歳未満の青少年・少女に対する死刑判決は、我が国では言い渡されたことはあっても、これまで執行されたことはないとのことである。
児童・青少年法廷に関するこの新法案の審議・可決が滞っている理由について、一部の専門家らは同法案に含まれている一部の条項に曖昧な点が存在し、議員らの間で見解の相違が生じているためであると指摘している。だが、このような理由があるにせよ、〔法案提出から現在に至る〕3年という年月は同法案をめぐって存在する問題点を解消するのに、十分な時間であると言えよう。
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( 翻訳者:斎藤正道 )
( 記事ID:12754 )