最高裁判所、2年の婚約期間は長すぎる
2008年01月18日付 Yeni Safak 紙

最高裁判所第13法廷は、同僚女性と2年前に婚約し、同居していた歯科医が、婚約者に対し買い与えたアパートメントを返却するよう要求したことは、法に反すると判断した。地方裁判所の出した「アパートメントの価格に相当する12,250YTL(約116万円)を元婚約者である被告人の女性が支払う」という判決を覆した最高裁判所は、「二年間という期間は婚約期間としては長い」と指摘し、地裁の判決を覆した。判決において、以下のように述べた。「原告と被告人は、二年間夫婦のように生活を共にし、その後うまくいかなくなり別れたことが明らかとなっている。この為原告が被告人の女性のために支払った出費は、法的に許されない意図をなしとげるために支払われたお金であるとみなさざるを得ない。債務法第65条によれば、道徳に反する目的を達成するために与えられたものが返却されることはありえない」

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( 翻訳者:近岡由紀 )
( 記事ID:12924 )