選挙活動でのポスターの使用、禁止される
2008年02月21日付 Jam-e Jam 紙

【政治部】国会は昨日、写真やポスターを貼付することを禁ずる内容の法律を可決、写真の印刷は経歴の紹介文やパンフレット、小冊子、及び最大で10×15サイズのカードにのみ限定されると規定した。

 本紙記者の報告によると、国会はまた1378年〔1999/2000年〕に可決され、その後いくどかの改正を経て現在に至る国会選挙法の第57条への補足条項追加に関する総則ならびに細則、及び同法第19条の改正について審議し、各候補者の選挙本部事務所に垂れ幕や旗を掲示することについては、これを認める規定を設けた。選挙本部事務所は、男性用事務所と女性用事務所の二つが認められている。

 その一方で選挙実施本部のアリー・レザー・アフシャール本部長は、「各政治機関・団体は今日(水曜日)から、市が県知事と調整した上で認可した地域で、パンフレットやポスター、垂れ幕などを掲示することが認められる」と語った。

 同本部長はその上で、「この種の宣伝では、政党や〔諸派が一つに集まった〕連合体の名称及びマークの使用が認められているのであって、各候補者が自らの個人名や候補者番号を〔ポスターなどに〕書き込むことは認められていない。これは純粋に、一般市民の選挙への参加を促すための宣伝だからだ」と強調した。

選挙での宣伝の方法を記したマニュアルが作成

 他方、選挙調査本部の本部長で、内務省法律・国会担当次官のモハンマド・ホセイン・ムーサープール氏は、近い将来、選挙での宣伝の方法を記したマニュアルが作成される予定だと述べた。

 ムーサープール本部長は中央報道局とのインタビューの中で、次のように付け加えた。「国会選挙法の改正に伴い、選挙活動で認められる宣伝方法に関し、国民や立候補者の間で曖昧な部分が生じている。そこで、選挙での宣伝方法について書かれたマニュアルが今後作成される予定だ」。

 ムーサープール氏はその上で、「このマニュアルは選挙活動で認められた宣伝方法を明確にし、法律に違反した行為を未然に防ぐことを目的として作成される」と語った。

岐路に立たされる立候補者たち

 一部には、選挙での宣伝をめぐる規定が明確でないために、金銭的な損失のリスクを承知で、すでに印刷所と契約を結んでポスターの制作に着手した立候補者もいる。〔今回の法改正によっても、〕立候補者たちが直面する状況はいまだ曖昧なままだ。というのも、これまでもたびたびあったように、護憲評議会が国会の可決した今回の法改正に対して異議を提出し、国会に審議を差し戻す可能性があるからである。

 選挙活動でポスターを利用する予定が基本的にないその他の立候補者たちは、最後の最後にポスターの利用が認められ、金銭的なリスクを背負った候補者たちがポスターというきわめて有効な宣伝手段を活用することにならないか、不安な日々を過ごしている。このような状況で選挙活動での宣伝のあり方についてマニュアルが作成されても、特に名の知れていない候補者たちにとって、不安が解消されることはないだろう。

 選挙での宣伝手段としては最も有効な方法であるポスターの利用をめぐって、様々な、時に矛盾する見解が表明されるといった事態が起こるのは、〔この国の〕指導者たちにとっては日常茶飯事なのだ。

〔中略〕

 我が国の選挙での宣伝活動においては、国営メディアの利用が制限されているため、政治的な宣伝を行う立候補者たちはフェイス・トゥ・フェイスな手法を好む傾向にあり、ポスターや写真もまた、宣伝手段としてもっとも一般的で効果のある方法の一つであるとされている。それゆえ、このような宣伝手段を禁止することは、特に名の知れていない新人候補にとって、不利な選挙戦が強いられることになる。多くの候補者が国会選挙に出馬しているにもかかわらず国営メディアが宣伝に使えない以上、特にそう言えるのである。

 それゆえ、国会は〔再度〕国会選挙法を改正して、すべての候補者が何らかの方法で宣伝を行うことができるよう、アクションをとるべきであろう。

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( 翻訳者:斎藤正道 )
( 記事ID:13247 )