予備校や塾の設立・運営に新規制―成績優秀者を使った宣伝も禁止に
2008年03月09日付 Radikal 紙

民間教育機関開設の条件が再改訂された。
今後開校許可は国民教育省によって、予備校、塾のような学校外民間教育機関の開設許可は県庁によって与えられることになる。

また外国人の開校した教育機関の長の筆頭補佐らはトルコ共和国国民が職務に当たる。予備校はもはや成績優秀者を用いた宣伝をおこなえない。

EU加盟にあわせて2007年2月に施行された法律(*民間教育機関法)に基づいて、準備がすすめられた民間教育機関規定は、官報で公布されるとともに施行された。規定で明らかになった改正の一部は以下のとおりである。


・教育機関開設許可を得ない限り、学生の入学は認められない。

・許可を得た機関は、許可取得後2年以内に活動を開始しなかった場合、無許可で休止した場合、許可の目的外使用が判明した場合には、その許可は取り消される。

・教育機関は、今後、目的に則した紹介宣伝や広告活動のみを行うことができる。民間教育機関は直接的な宣伝、またはロゴ、エンブレムやそれに類した機関と関連のあるイラストを使用しての間接的なテレビコマーシャルや広告を行うことが禁じられる。これにより今後予備校等は中等教育や大学就学試験において高得点を得た学生を使った宣伝はできなくなる。

・旧規定で示されていた、民間教育機関の運営部門では「アタテュルク・コーナー」「創設者、創設者代表室」「理事長室」「副理事長室」「代表室」「職員室」「案内室」「セラピスト室」「事務室」「記録、保存室」「保管庫」「倉庫」「応接室」がなければならないという条件が新規定では削除されたことも注目に値する。

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( 翻訳者:原田星来 )
( 記事ID:13318 )