労働プラットフォームによる先週の抗議行動に続いて、社会保障改革において後退を見せた政府と社会団体側は、妥協の足がかりを模索している。省による新しい計画では、保険付きの被雇用者は、段階的に引き上げられている定年退職の年齢条件からはさほど影響を受けなくなる。
〔新計画では〕定年を迎えたときの適用日ではなく年金納入の満期日に基準が置かれる見込みである。つまり、保険付き被雇用者は定年認定の日付に65歳であることが条件とされているが、〔新計画では〕年金支払い日数を終える年の年齢条件である60歳の段階で定年になりう る。
■妥協会談は始まっている
労働社会保障大臣であるファルク・チェリキは団体側と今日〔=3月18日〕会談し、会議ではこの問題が議論されることが予想されている。社会保障機構(SGK)幹部はこれについて事前準備を行った。SGKは定年の年齢と年金納入満期日数について代案を提出する予定だ。
SGKが事前に準備した対案では、定年の年齢に関する規制緩和がうたわれている。〔政府の新〕計画では定年の年齢は段階的に引き上げられている。SGK側対案においてもこうした段階的引き上げは堅持される。しかし、退職し年金生活者となるために年金受け取り申請をする際、年齢条件を満たす義務はなくなる。
年金納入日数を終える労働者は、定年制で年金の納入を終える年に適用される年齢条件を気にかけることになる。つまり、年齢条件を満たしたときに定年になる。よって、保険付き被雇用者には、年齢によって割合は異なるが、早期退職の可能性が生じることもありうるのである。
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( 翻訳者:萩原絵理香 )
( 記事ID:13384 )