イスラム系アパレル大手テクビルにイスラム神学者が訴訟「テクビルは宗教用語」
2008年05月04日付 Yeni Safak 紙

神学者のイルハミ・ギュレル教授とシュレイマン・バイラクタル教授は、宗教的な象徴である「テクビル(唯一なる神)」という言葉が「商標」にされていることに対し訴訟を起こした。

アンカラ大学神学部のイルハミ・ギュレル教授と、「社会問題への政治的解決プラットフォーム」のシュレイマン・バイラクタル議長は、服飾メーカー「テクビル」のムスタファ・カラドゥマン社長に対し、宗教的な象徴を商標として使っているとして訴訟を起こした。バイラクタル氏とギュレル氏は、訴状で服飾メーカー「テクビル」が宗教的な価値と象徴を商標として使い、宗教を利用して不当に利益を得、宗教的概念を傷つけていると述べた。

訴状では「556号商標保護に関する判例」の第7条「宗教的価値・象徴を含む商標は、商標として登録されない」という判決が言及されており、テクビル服飾株式会社が6年前に特許会社をとおして商標を登録させたことが明らかにされた。訴状で「テクビルという言葉が商標として使われることは、神聖な宗教的概念の精神的な意味合いを傷つけ、宗教を利用し、結果商業的利益を得、不当な競争を形成する原因となっている」という見解が示された。

■若者たちはテクビルを商標と認識
訴状では、「テクビル」という言葉はイスラムの根本である「神の唯一性」を表現し、象徴するものであることが説明され、この「テクビル」という概念は礼拝をおこなう時必須であることが言及された。訴状で「今の若者及びこれからの世代は、テクビルという言葉を聞いた時に、宗教的に聖なる概念としてではなく、商業活動を行っている服飾メーカーを思い出すようになるだろう。このため「テクビル」の商標が無効になることを望んでいる」と述べられた。

ムスタファ・カラドゥマン氏のタフシン・ドゥマン弁護士は、テクビルが登録商標であることを説明し、「法廷に訴えた人々にはこのような権利はない。もしこのような訴訟が起こされたら私たちも必要な措置をとる」と話した。

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( 翻訳者:永山明子 )
( 記事ID:13730 )