新貸借法―アパート大家に有利、借り手に不利なこんな条件
2008年12月21日付 Milliyet 紙
屋根、塗装、エレベーターの修理代など以前は大家が支払っていた費用を今後は借り手が支払うこととなった。
新賃貸法は、借り手を悲しませる。以前は大家が支払っていた屋根、塗装、エレベーターの修理代などは今後は借り手が支払うことになる。タクヴィム紙の報道記事によれば、国民議会法務委員会で検討された貸借法案において、借り手に不利な法律が採択された。新しい法案では、賃貸契約に一項目を加え、屋根、塗装、エレベーターの修理代などの経費を大家に代わり借り手が支払うことになるという。法務委員会の委員長である公正発展党カスタモヌ選出ハック・キョイル議員は借り手に不利なこの項目が法案から削除されるよう熱心に働きかけたが不成功に終わった。キョイル議員は「賃貸契約は基本となるものだ。このような形で出されればこれらの経費は借り手が支払うことになるだろう」と述べた。
■検討中の大家‐借り手関係一変
・敷金は家賃の3か月分の合計を上回らない。
・不動産は借り手に都合の良い形で引き渡される。
・修繕がなされない場合は借り手自身が修繕し費用を家賃から差し引くことが出来る。
・借り手は家賃を月末毎に支払う。
・不動産を丁寧に扱わない者や、隣人に配慮しない者は退去させられる。
・清掃および管理費用は借り手が支払う。
・借り手は大家の許可のもとに改装することができる。
・契約満了より前に引き払う場合も、借り手は家賃を支払わなければならない。
・借り手は、配偶者の同意なき場合には契約を取り消すことができない
・「息子が来たから、家から出てくれ」などという口実が幅を利かすようになる。
・大家は契約満了の15日前に借主に引き渡しを勧告する。
■アパートメント管理費は借り手負担
貸借法で承認された項目により屋根、塗装、エレベーターの修理代なども今後は借り手が支払うことになる。
国民議会から借り手への悪報…。国民議会法務委員会で検討された貸借法案において、借り手に不利な法律が借り手を悲しませる規定が盛り込まれた。賃貸契約に新たに一項目を設けた結果、屋根、塗装、エレベーターの修理代なども今後は借り手が支払うことになったのだ。
■保証金に制約
現行システムでは大家の行っていたこの支払いにより、疑いなく今後借り手の重荷がさらに増加する。家主-借り手間を調整する、議会で承認された項目のいくつかは以下のとおり。
・契約期間が終了しないうちに不動産を引き払う借り手は、残りの契約分の家賃を支払う。
・借り手と契約する際、大家がその家をどのように購入したとしても契約に従う
・大家に支払われる敷金は家賃の3か月分の額を上回らない
・契約更新に際しては、家賃の額は諸条件に応じて変更することが出来るが、極端な増額は出来ない
・借り手は、配偶者の承認を得ずに賃貸契約を取り消すことができない
・家賃は月末に支払われる
・「息子が来たから家から出てくれ」などという口実が幅を利かすようになる。大家は親戚を借主の立ち退きの根拠として提示できる
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( 翻訳者:原田星来 )
( 記事ID:15381 )