女性に朗報:相続法、改正に(その2)
2009年01月26日付 Jam-e Jam 紙

「女性に朗報:相続法、改正に(その1)」のつづき

 昨日、国会は相続法改正法案を可決し、配偶者を失った女性たちの懸念の一部についに終止符を打った。

 それによると、国会の可決によって民法第946条と第948条は改正され、女性たちは今後、夫が死亡した場合、動産も不動産も相続できることになった。

 今回の国会による法改正は、イスラーム革命最高指導者のファトワー〔教令〕を受けたもので、国民の代表たる国会議員らが民法に施した修正によって、今後女性たちは配偶者の動産・不動産の両方を相続することになった。

 たとえば、議員らが可決した民法第946条には、次のようにある。「妻は夫のすべての財産を相続し、夫に子供がいる場合は動産の原物の8分の1と、建物や土地を含む不動産の価値の8分の1を相続する。夫に子供がいない場合は、妻の相続分は上記の全資産の4分の1である」。

(中略)

 昨日の法改正で興味深いのは、国会公開本会議において同改正案を審議した際、議員の誰一人として反対を表明することなく、全議員が女性の権利実現に意見を同じくしたことである。

 イスラーム革命最高指導者のファトワーに基づいて、女性に有利な形で相続法を改正した昨日の国会の行動は、イスラーム法学の動的な性格を示すものであり、また多くの法律が時代に即して改正する必要があるということを強調するものでもある。

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( 翻訳者:阿部文美 )
( 記事ID:15719 )