大統領選挙法改正の是非、公益判別評議会に付託
2009年02月23日付 Jam-e Jam 紙

【政治部】国会は大統領選挙法改正をめぐる喧々囂々の議論の末、公益判別評議会に最終的判断を委ねることを選択した。

 国会が大統領選挙に立候補する候補者の学歴と年齢を引き上げる内容の大統領選挙法改正案を可決したことに対し、護憲評議会は同法は憲法第110条、及び115条に違反しているとの見解を示し、憲法第115条〔※1〕に大統領の条件が含まれていると主張していた。

 これに対し国会は、候補者の条件は〔憲法の条文とは〕別に定められるべきであるとし、被選挙人の条件として修士号かそれ以上、ないしはそれに相等するイスラーム神学校での教育歴を持っていること、年齢は40歳以上75歳以下であること、などの条件を追加するよう主張して譲らず、〔護憲評議会との意見対立が解けないため〕公益判別評議会に本件に関する最終意見を求めることにした〔※2〕。

 国会議員、なかでも法案の審議に中心的な役割を果たした国家安全保障・外交委員会所属の議員らは、大統領選挙の立候補届け出の際、学歴が低く十分な資格のない人々が立候補の届け出を行い、そのうちほんのわずかな人物のみが立候補資格を認められる、といった国内問題を指摘する。また、立候補資格を認められなかった人の数が多いと、海外でイランの選挙に対して悪意ある宣伝が行われるきっかけを作ってしまうとも強調している。



訳注
※1:原文には第135条とあったが、115条の誤植と判断した。なお、憲法第110条には、最高指導者に大統領選に出馬する候補者に立候補資格があるかどうかを判断する権限があること、また憲法第115条には大統領の資格として「信仰心の篤い人士」でなければならないと規定されている。この「人士」ということばは、通常男性を意味しているとされ、このことから女性には大統領選に出馬する資格はないとする憲法解釈が一般的だが、これに批判的な考え方も存在する。

※2:護憲評議会は、国会が可決した法律がイスラーム法及び憲法の観点から違法であると判断した場合、国会に対して法の修正を求めることができる。この修正要求に国会が応じなかった場合、両者の調停役として公益判別評議会が「体制の公益」の観点から最終的な判断を下すことができる。なお、護憲評議会は大統領選挙や国会選挙など、国政選挙で選挙立候補者の資格を認定する権限を有しており、立候補資格が法律的に明確化された場合、護憲評議会による恣意的な資格認定が阻害される可能性がある。護憲評議会がこの法律に異を唱えたのは、このような背景があると考えられる。

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( 翻訳者:尾曲李香 )
( 記事ID:16031 )