未成年の少女と結婚した成人男性に、禁固刑判決
2009年05月24日付 Radikal 紙

14歳の少女を連れ去って子どもをもうけた青年が、「児童虐待」をしたとして8年4ヶ月の禁固刑に処せられた。「自分から望んで逃げた」という少女のことばをもってしても、処罰を免れることはできなかった。

14歳の少女と正式な婚礼を経ずに結婚し、子どもを一人もうけた24歳の青年が、「児童に対する性的虐待」という罪で8年4ヶ月刑務所に放り込まれることとなった。
事件は2008年10月1日に、当時14歳だったE.E.がサカリヤ出産・養育園で女の子を産んだことで発覚した。E. E.の年齢が若かったので、病院の担当者が警察に状況を報告したのだ。
少女はビロル・アカと駆け落ちしたと話した。これに基づきビロル・アカとアカの両親は共和国検察局により重罪裁判所に起訴された。
サカリヤ第二重罪裁判所でこの訴えが取り上げられ、先日判決が下された。ビロル・アカの母親のレイラ・アカは「昨年の4月上旬に息子のビロルが、E. E.と一緒に家に来ました。私が彼女に質問したところ、彼女は自分が了承のうえで来たのだと話しました。E. E.が15歳未満だとは私たちは知りませんでした。家に来てから15歳未満だとわかり、正式な結婚はできませんでした」と話した。E. E.は自分は誰も告訴しないと語った。「好きだったので夫婦になりました。3月に友人を通してお互いに知り合いました。いい人だということが分かったので結婚を決めました。一緒に住み始め、私は妊娠しました。娘イライダが生まれました。私は告訴しません。ご覧の通り赤ちゃんと一緒に裁判の審理に来ました」と話した。このような証言にも関わらず、裁判所はビロル・アカを「15歳未満の少女に対する性的虐待」を犯したとして8年間の禁固刑に処した。「性的虐待」を1回以上行ったために服役期間を25パーセント引き上げて10年とした裁判団ではあったが、容疑者の審問中の態度が良好だったとして罪を最終的には8年4ヶ月に減刑した。判決は最高裁判所の承認を経て、最終的に決定される。

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( 翻訳者:松岡聡美 )
( 記事ID:16524 )