予備校制度に変更
2009年10月27日付 Yeni Safak 紙

新しい予備校制度により、予備校講師は公立および私立学校で授業をおこなえないという規定は、私立教育機関では賃金を貰って働く形で変更された。

予備校協同組合は、新しい制度制定に伴う変更を以下の通り列挙した。
予備校で副理事長を置くに必要な生徒の定員数は500人から400人に減らされ、教科主任設置には同分野が専門の教師が3人以上であることが条件となった。チェックと評価を行う専門職員の設置は任意となった。予備校で作成・保管される帳簿や書類は減らされた。予備校の設立者、設立代理人、理事長、副理事長、校長が予備校の構成メンバーであるなら、NGO、私的・公的な機関や組織においてその組織を代表し得るという規定が加えられた。予備校講師が公的あるいは私的な学校で授業ができなかったが、私的な教育機関で賃金を貰って働くことが可能になった。

■大学受験準備コースは250時限以上

新しい制度は、受験準備コースの最低時限数をも定めた。これによると、初等教育より上の学校の入学試験とレベル判定試験準備コースは200時限以上、学生選抜試験準備コースは250時限以上と定められた。初等教育中学年の生徒の補講を目的とするコースは、6,7,8年生は200時限、高学校の9,10,11,12年生は150時限以上となる。新しい制度に盛り込まれる通信遠隔教育をおこなう予備校に関しては、(教育)省の指導規定で明らかにされる。さらに以前の制度では、大学の文理学部を卒業し、教育研修を行っていない専門的な教育関係者の雇用は「その他の職員」という名目でおこなっていたが、新しい制度では「予備校勤続職員」という項目が設定され(その名の下に雇用)される。

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( 翻訳者:牧史織 )
( 記事ID:17749 )