行政審議院、大学入試「係数一律化」を差し止め
2009年11月26日付 Milliyet 紙

政府の、イマーム・ハティプ高校と職業高校を他の高校と平等化するための「係数一律化計画」は、司法当局により妨害された。行政審議院は、大学入試における諸係数を廃止するという高等教育機構(YÖK)の決定の執行を差し止めた。

政府は、イマーム・ハティプ高校出身者が大学で希望する学科を選ぶことができるようにとかつて法律を制定したが、第10代大統領アフメド・ネジュデト・セゼルの拒否権にあい、法を施行することができなかった。政府による「係数一律化」計画は、今回は司法当局により妨害された。大学入試における諸係数廃止に関する高等教育機構の7月21日付け決定に対しイスタンブル弁護士会が起こした裁判で、行政裁判所第8法廷は、(YÖKの決定の)執行を差し止めた。

この決定では、イマーム・ハティプ高校と職業高校の卒業生と、普通高校で学ぶ学生に対し同一の係数を適応することは、「平等な教育、これまでの判例、法、正義に適さない」と強調された。高等教育機構は、裁判での抗弁で、(現行の)大学入試制度はその必要性に答えていないこと、1999年に施行された決定が職業高校の学生数の減少を招いていること、産業界もこの状態からマイナスの影響を受けていること、そして職業高校で学ぶことが大学への進学の障害となってしまっていることが述べられた。

高等教育機構は、また、(直接の利害関係者でない)弁護士会にはこの件で裁判を起こす権利はないと主張した。

これに対し行政審議院は、弁護士会には「法の優位性を守るという責任」があるとして、高等教育機構の抗弁を認めず、(高等教育機構の)決定の施行を差し止めた。行政審議院の決定では、中等教育の第一年次に同じ内容の教育をうけた学生が関心と能力に応じて進路を定められることが、国民教育法の要件として明記されていると示された。国民教育法に関しあとから行なわれた変更のいかなるものも、この(国民教育)法の基礎的な要件は変えるものではなかった、と強調された。また、「国民教育法に従い、普通高校は大学に向け、職業高校はそれぞれの職業に向けて、学生の教育を行なっている」とし、「学生の選択は、高等教育機関の制度全体を壊さないよう、中等教育で選択した分野に適合したものでなくてはならないとするのが、法が前提としていることである」とされた。そして、次のように述べられている。

■ 差異は不可避

「このため、機会と可能性の平等の精神にそって付与される権利を平等に行使する個人にとって、(中等教育で)選択した学校と分野により獲得する法的地位が異なるものとなることは避けられない」との表現が使われた。2010年入試で係数の実施をやめるという高等教育機構の決定は合法ではなく、旧来の制度は、法的決定により、確定したものであるとされた。

■高等教育機構の反論

行政審議院の決定では、異なる法的地位にある学生に、同一の係数を適応することは、憲法上の平等の原則に矛盾すると述べられた。この判断に対し、高等教育機構のユスフ・ズィヤ・オズジャン機構長は、反論を行なう予定だと述べた。

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( 翻訳者:トルコ語メディア翻訳班 )
( 記事ID:17991 )