高等教育機構は、行政裁判所の決定が憲法で保障されている平等の原則に反していると主張した
イマーム・ハティプ高校を含む職業高校の卒業生に対して適用されている「大学入試における係数の違い」の廃止に関する高等教育機構の決定を行政裁判所が棄却したことを受け、同機構はかかる棄却の決定に異議を申し立てた。
申し立てでは、行政裁判所の決定をもたらしたイスタンブル弁護士会には裁判を起こす権利はないとする一方、行政裁判所も原告に成り代わってしまったとされた。
申し立てでは、高等教育機構は職業教育拡大の障害となっている認識を改めることを求めたのであり、「決定を下した理由は原告が主張しているような、イデオロギーの問題ではなく、前述の経済的社会的理由である」とされた。
申し立てにおいて高等教育機構は、決定は欧州人権条約と憲法に適ったものであると述べ、「第八支部の決定は憲法で保障されている平等の原則に反しているため異議を申し立てた」とした。
■オズジャン:高等教育機構にはプランBがある
申し立てでは「手続きは、法の基本原則に基づき、公共の利益とサービスに適った手続きであり、国の現実に関係のない主張に基づいて行われた、抽象的で法的な根拠のない裁判を破棄する必要がある」と述べられた。
高等教育機構の行政裁判所への異議申し立てがなんらの結果ももたらさない場合に如何なる解決策が模索されるかが注視される一方、高等教育機構ユスフ・ズィヤー・オズジャン会長は、大学入学における係数に関して「保護者と学生たちは何も心配しなくてもよいです。私たちはこの問題に関して長い間取り組んでいます。それら代替案のうちの一つであり、常に彼らの利益となるものを実施します」と述べた。
■「今は言わない」
高等教育機構での運営委員会の会合に続いて行われた会見においてオズジャン会長は、如何なる代替案があるのかという質問に対して、「その代替案はまだ言えません、機構が準備していますから。近々会合が行われます。その会合までに、私たちはすべての選択肢を準備し総会で提案します。それらの代替案のうちのひとつが実施されるでしょう」と述べた。
オズジャン会長は、「学生は係数なしで試験を受けられるか?」という問いに対しては、「可能な限り現在のシステムに近いシステムになるでしょう」と返答した。
この記事の原文はこちら
原文をPDFファイルで見る
原文をMHTファイルで見る
( 翻訳者:近岡由紀 )
( 記事ID:18000 )