エジプトで固定資産税の納入手続を簡素化、新法適用は来年1月から
2009年12月12日付 Al-Ahram 紙
■固定資産税手続きを簡素化、受付時間を7時まで延長
■ガレージや地下室、携帯用通信アンテナも申告の必要あり
2009年12月12日付アル・アハラーム紙(エジプト )HP1面
【カイロ:アーマール・アッラーム】
19日後の今月12月31日に固定資産の確定申告の期限が終了するにあたり、ユースフ・ブトルス・ガーリー財務大臣は確定申告を容易にする為、多岐にわたる円滑化の指示を発表した。金曜と土曜の二日間を除き、全ての申告受付機関において受付時間は夜7時まで延長され、ラゾグリーにある固定資産税務本局では、土曜日も業務を継続することが決定した。これはあらゆる地域の住民からあまねく申告を受理するための措置である。
申告方法に関して大臣は以下のように述べた。「無料で手に入る申告書に全ての事項を記入すれば、誰でもどこの受付機関でも申告が可能だ。申告はカイロのラゾグリー地区、アル=マンスール通り15番地の本局宛て、もしくは各県の固定資産税当局宛てに書留で郵送することも可能だ。海外在住のエジプト人に関しては、財務省のウェブサイト(www.mof.gov.eg)から申告書類を入手し、事項を全て記入後、本局の住所宛に航空便にて郵送可能だ。また確定申告は、委任状の提示を条件に、不動産所有者の代行者か法的代理人を通じても行える」。
確定申告の規定が適用される者について大臣は以下のような定義を示した。「家屋のドアを有し、水道と電気が通っている不動産の所有者は誰でも、改築中でなく住民が居住している場合に限り、規定期限内に確定申告する義務がある。無計画地区(スラム地区)であろうと、建築基準法違反あるいは無許可の建築物であろうと、申告の義務があることは変わらない。また、新法に基づく家具つきアパートについても同様に規定が適用されることとなる」。
さらに大臣は、違法建築物から固定資産税を徴収しても、それによってその建物の法的位置づけが合法であると所有者に認められたことにはならないと説明した。また、申告期日に遅れた者には、200から2000ポンドの罰金が科される。申告においては所有していることを証明する書類も契約書も必要ないが、一つの建物につきそれぞれ申告し、ガレージや地下室といった別の場所に存在する独立した商用の付属建物、あるいは広告会社や携帯会社から取得した広告板や携帯通信用のアンテナ塔など、年間賃貸料が発生する固定建造物についても添付で申告することになる。
財務大臣の固定資産税顧問アラーウ・サマーハ氏は、「新法に基づいた手続きは来年1月から開始さ
れる。固定資産税の新たな算定額が市民に届けられ、その算定に応じる者は納入すべき税を、毎年1月と12月に分割払いすることが可能である一方、算定に納得できない者は、苦情申し立て委員会か行政裁判に訴え出ることができる」と述べた。
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( 翻訳者:染谷麻美 )
( 記事ID:18257 )