エンブレムを持たない世界で唯一の首都であるアンカラで、広域市議会は街のプロモーションのためのロゴ制定への第1歩を踏み出した。「笑うアンカラ猫」をロゴとして使用することを含む決定は野党の反対にも関わらず可決された。議会での話し合いの結果、このロゴ(の件)が名称制定委員会に送られることが採択された。
裁判所の判決によりアタクレとモスクを象ったエンブレムが廃止された後エンブレムを制定しようとしなかったメリフ・ギョクチェキ・アンカラ広域市長は、「笑うアンカラ猫のテーマをいくつかの場所で使っており、人々に非常に好まれた。これをロゴとして使用する。これはエンブレムではなく、ロゴである」と述べた。
このロゴを「アンカラを知ってもらうためのロゴ」として使用することに関してギョクチェキ市長直筆の署名が添えられた提案は満場一致で名称制定委員会に送られた。
ギョクチェキ市長は新たなロゴに関して次のように述べた。「この件に関して多くの肯定的な反響を得、このロゴがアンカラを知ってもらうためのロゴとして認められることを広域市議会に提案することを決めた。新たなロゴでは、世界的に有名であり世界でも珍しいトレードマークであるという評価を受けるアンカラ猫に特有の青と琥珀色の目、我々の町の若く活気ある住民を象徴する書体とトルコ人のホスピタリティを象徴する観点からも笑顔の使用を欠かさなかった。」
■ 3分の2の議論
ヤシャル・チャタク共和人民党(CHP)会派副代表はこの決定が違法であると述べ、「市長さんは法律に記される「エンブレム、旗およびそれに類似したもの」という表現における「類似したもの」にロゴも含んでいる。これは間違いである。ここである変更が行われようとしている。これには議会の3分の 2以上(の承認)が必要である。エンブレムではなくともロゴとして裁判所の決定を受けることが要される。この行為は法に反している」と述べた。
ハミト・トスン民族主義者行動党(MHP)会派副代表もロゴが諸会派に諮られず議会に提出されたことを批判し、「この決定を再度検討するため委員会に送られた後議会で再審議することを望む」と述べた。ギョクチェキ市長はこのロゴが主に祭りや、子供たちの共感を呼ぶデザインであるため子供向けの活動で使われるだろうと強調し、野党の「ロゴ変更は全体の3分の2以上の賛成が必要である」という批判に対し次のように述べた。
■ 住民投票への合図
「ヤシャル・チャタクCHP会派副代表が弁護士であるにもかかわらずこの問題をこのように評価したことに驚いている。今私たちはエンブレムを変更しているのか?エンブレム変更のためにはまずエンブレムの存在があり、それを廃止して代わりに別のものを採用するということになる。裁判所がエンブレムを廃止した後、私たちがエンブレムを提案した際は3分の2以上だったのか?答えはノーである。エンブレムを私は喜んで廃止しなかったではないか。そのためこの場の単純過半数で十分である。第2に、エンブレムとロゴをなぜ混同しているのか。アンカラには1つのエンブレム、1つのロゴ、1つの旗がある。それぞれ別のものだ。皆あってもよいのだ。それぞれに3分の2以上が必要なのか。そんな論理があるのか?」
議論が起こった際MHP所属のメフメト・ユルドゥズ議員が「アンカラを代表するこのエンブレムは人々に密接に関係する。これを人々に尋ねてみたらいい。住民投票を行いましょう」という提案を行い、これを肯定的に受け止めたギョクチェキ市長は、「行いうる」と述べた。
■ 議会で「偉そうな猫論議」
新たなロゴのアンカラ猫は議会で奇妙な議論を生み出した。共和人民党(CHP)のイサ・ハユルル議員が、「私は生物学の教師である。アンカラ猫はまったくこんな猫ではない。目はこうではない。これはヴァン猫である。ヴァンの人々に失礼だ。またロゴに使用された動物の猫は偉そうで、強情である。さらにロゴのアンカラの文字は小文字で書かれている。これを直してください」と言ったことでこの面白い会話が生じた。
ギョクチェキ市長:「猫は偉そうらしい、動物愛好家に伝わりますよ。言ってることが分からない。」
ハユルル議員:「トルコ人の習慣的な見方ではそういう意味がある。猫は偉そうで、犬は誠実です。」
ギョクチェキ市長:「私の質問に答えてください。猫は偉そうにしていますか?」
ハユルル議員:「動物愛好家と我々の問題です。我々は猫の保護施設も、犬の保護施設も持っています。あなた方も保護施設を開設してください。」
ギョクチェキ市長:「つまりあなたは猫を好きではないのですか?」
ファズル・ギュレン議員:「猫は偉そうで、偉そうなものは好きではありません。」
ギョクチェキ市長:「ほら、ファズルさんは猫を好きではないようだ。本音が出ましたね。」
この記事の原文はこちら
原文をPDFファイルで見る
原文をMHTファイルで見る
( 翻訳者:永山明子 )
( 記事ID:19396 )