既婚の教員によい知らせ、夫(妻)と同県での任命が制度化
2010年07月23日付 Radikal 紙
配偶者がいる同じ県で職務に就くことの出来ない教員に、歓迎すべき知らせが入ってきた。配偶者が住む県の職員としての任命が可能となる、というニュースである。
国民教育省のレミズ・カヤ事務次官補は、配偶者の状況に応じて教員の任命が行われることについて会見を行い、以下のように語った。「国民教育省の人事総局は、教員任命のマニュアルに、県による任命に関する項目を明記してきませんでした。今まで教員は、就職にあたって希望の勤務地を25選択し、その中で任命を受けなければ、26番目の選択を行うことになっていました。国民教育相ニメト・チュブクチュは、この度、県による任命に関する通達を行いました。これにより教員は、配偶者がいる県の国民教育局の職員として任命されることができるようになります。いずれの教員も、必ず配偶者の状況に応じて、配偶者のいる町に任命されることが可能となるのです。」
■国民教育省の説明
国民教育省は、この知らせを人事総局のサイトに掲載された報道発表で明らかにした。多くの教員が、配偶者がいる県で、県職員では無いことを理由に教員として任命されないことに不満の声を上げていた。今回、国民教育相のニメト・チュブクチュの通達で、教員が、配偶者のいる県で任命されることが可能となる。
国民教育省は、2010年、不具合が生じている県の間での勤務地変更届けにおいても、教員に認められている25の教育機関の選択権を与えた。国民教育省は以下のように説明を行っている。「教員たちは、26の選択肢の中から“これらの中で欠員のある教育機関で任命されたい”と選ぶことが可能となります。いずれの教員も、選択した26の教育機関で任命を受けられない場合、さらに“県の職員として任命を受けたい”という選択をすることも出来るようになります。」
また、選択できる教育機関が25より少ない教員に関しても、これらの機関に希望を提出した後に県からの任命を望むことも出来るようになり、このシステムで、勤務可能な教育機関を見つけられない教員に関しても、直接県による任命を希望する選択ができるようになります
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( 翻訳者:沓澤実紗子 )
( 記事ID:19762 )