公務員給与、バイラム休暇前へ繰り上げ支給
2010年09月02日付 Zaman 紙

財務省から、公務員に対しバイラム休暇前に給与が支給されるという吉報が訪れた。これによると公務員、公的機関に勤務する契約員、職員の9月分給与が9月7日火曜日に繰り上げ支給される予定だ。

これにより公務員らはラマザン・バイラム休暇において金銭的な困難を感じないこととなる。メフメト・シムシェキ財務大臣の署名により発行された告示では、月給が公務員法に基づき支給されている者に対し、2010年9月15日に支払われる必要のある給与全額を、9月7日火曜日に繰り上げ支給される予定であると発表された。告示によると、公的機関に勤務する契約員、職員についても同様の措置がなされ、繰り上げ支給の算出においては手取り支給額が基準となる。

月給が銀行口座に振り込まれる公務員の繰り上げ給与は、関連銀行により当日に支払われることになる。支給される繰り上げ給与は、職員の繰り上げ給与計算書には借金として経理上の処理が行われる。支払われる繰り上げ給与額は、職員自身の月給、給与から相殺され、必要な法的控除はこの月給、給与から行われる。県に属する地方公的機関を含む全機関に対し告示が行われ、いかなる支障も発生させないという点において関連機関によるあらゆる対策が必要となる。

ガズィアンテプ第二行政裁判所は、兵役から復帰した公務員による銀行奨励の要求を適切であると判断した。ガズィアンテプ・アディル・オズベルク保健所で保健員として勤務するアリ・アルパジュは、兵役を行った期間に銀行奨励から配当となる金額を支給されなかったために訴訟を起こした。この件を審理した裁判所は、原告である公務員が、2008年7月24日に兵役義務を遂行するため勤務を離れ、兵役を終えた後2009年5月27日に勤務に復帰したが、2009年12月5日に公務員に奨励金として一定の金額が支払われたのに対し原告にはいかなる支給も行われなかったことを確認した。判決では、「支給される奨励金において配当金を得る権利を持つ原告は、銀行により支払われる奨励金を受け取る必要がある」とされた。

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( 翻訳者:岩根匡宏 )
( 記事ID:20079 )