棚からぼた餅?―棄権者罰金徴収したら政府は大もうけ
2010年09月14日付 Radikal 紙


憲法改正に関する国民投票において、投票所に行かなかった1,116万4千人に、もし(棄権者罰金徴収の)法律が適用されたなら、一人当たり22トルコ・リラずつ罰金が徴収されるだろう。その場合、2億4,200万トルコ・リラが徴収される。またこの数字から1億5,500万トルコ・リラという国民投票にかかった費用を差し引いても、国は利益を得る。

アンカラ発―約2ヶ月間に渡って、政治の舞台で新憲法案に関する「賛成」と「反対」の選挙戦を展開した国民投票の前に、高等選挙委員会(YSK)は投票棄権者達に適用される罰金の額を、「徴収と追跡」が出来る額にすべく22トルコ・リラに引き上げた。この数字を考慮に入れると、1億1500万トルコ・リラの費用がかかった国民投票に参加しなかった1,116万4千人から、2億4,200万トルコ・リラが徴収されることになる。

その場合、国民投票の費用は帳消しとなり、その上予算に8,700万トルコ・リラが入ることとなる。
この棄権者罰金徴収に関して、財務省がまだ取り組みを行っていないことが分かった。かつて、YSK(高等選挙委員会)は、財務省が『8新トルコ・リラ以下の罰金徴収は、郵便費用が罰金より高くつくことから徴収しない』と通知したことによって、投票所に行かなかった者達へ罰金を科すことができなかった。しかしながら、7月22日の地方選挙から、YSKはこの罰金の額を19トルコ・リラに引き上げ、罰金の徴収を可能にした。これに対して財務省は罰金を徴収するための手続きに入らなかった。

■ 徴収執行書が届く

投票日に、(投票に行けなかった)理由を書面の形式にて証明する者には罰金は科されない。財務省は、正当な理由なく罰金を納めない者たちの住所に、7日以内に支払いをしなわなければ徴収を執行する手続きを開始する旨の書類を送付する。それでも支払いをしなければ、書類は徴収を執行する部局へと送られる。

国民投票における投票棄権者の大部分は、平和民主党(BDP)が「投票所に行かないように」と「ボイコット」を呼びかけた東部、及び南東アナトリア諸県の住民達であった。

Tweet
シェア


この記事の原文はこちら
原文をPDFファイルで見る
原文をMHTファイルで見る

 同じジャンルの記事を見る


( 翻訳者:濱田裕樹 )
( 記事ID:20165 )