がん患者は健康保険の有無に関わらず、一部の鎮痛剤が、無料で処方されることになる。
法令第4736号第1条第1項の規定を免除される者の選定に関する「2002年1月28日付政令の附則における改正に関する決定」の施行に関する閣議決定が、官報に掲載された。これによると、がん患者達は、社会保障のあるなしにかかわらず、第1種、第2種、第3種医療機関において保健省によって提供される以下の鎮痛剤を無料で処方してもらうことができるようになる。MS(モルヒネ硫酸塩)コンティン・タブレット、MSイミディエイト・リリース・タブレット(カプセル)、そしてエリクシル(ロキサノール)である。これにより、がん患者は2002年10月8日付けの法律の第1条第1項の規定が免除され、鎮痛剤を無料で処方されることになった。
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( 翻訳者:濱田裕樹 )
( 記事ID:20574 )