司法権人権本部、国連人権高等弁務官の指摘に回答
2010年12月22日付 Jam-e Jam 紙

 司法権人権本部事務局は、2010年11月23日のナスリーン・ソトゥーデ、ならびにモハンマド・セイフザーデ両人の容疑に関する国連人権高等弁務官の指摘に対し回答を行い、詳細を説明した。両人は88年の内乱騒ぎ〔※2009年大統領選後の暴動・混乱〕で訴追されている被告人らの弁護人を務めている。
〔※二人は人権派の弁護士として知られ、暴動の容疑者らの弁護の過程で当局に逮捕されたことをめぐり、国際社会からイランの人権状況に対する懸念が表明されている〕

 この回答書は、両人の容疑について詳細を説明するなかで、次のように指摘している。

「イラン・イスラーム共和国は、弁護士という職業の職業上の原則順守の必要性を強調している。また、国を治める法律の順守において、弁護士は原理上、社会の他の人々に比べて、行動上の制約が多い。こうしたことに留意しつつ、〔いかなる市民も〕犯罪的性質を有する行為を犯した場合、〔原則上〕法律にもとづいて訴追し罰することになる。なお、強調しておきたいのは、何人も人権活動のみを理由に訴追・拘束されるようなことは断じてない、ということである」。

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( 翻訳者:米川千帆 )
( 記事ID:21082 )