ビール2口で罰金!―「迷惑防止条例」で適用の警官へ取り知らべ
2011年03月03日付 Hurriyet 紙

アンタリヤでビールを飲んだ2人に、迷惑防止条例の「酔っ払い」条項に基づき警官が罰金を科したことについて、県知事府から行政に、また検察当局からは司法当局に対し調査が始められた。

アンタリヤ県カレイチでビールを飲んだザフェル・ユルケルさんとマヒル・ギュベンさんが迷惑防止条例に基づき「酔っ払い」罪として、警官により1人75リラの罰金を支払わされたことが反響を呼んでいる。アンタリヤ県アフメト・アルトゥパルマク知事とオスマン・ブラルオール共和国首席検事は会見でこの件に関する調査が始められたと述べた。

■県知事府からは密告があったとの主張

アルトゥパルマク知事の署名付きの声明では、世論に対し「2口のビールで罰金」というタイトルのニュースについて県知事府が調査を行っているということが明らかにされ、また、次のように記された。

「アンタリヤ県ムラトバシャ郡にあるヨットハーバー内の円形劇場で、数名が飲酒し周りを不快にしたと県警察署に密告が行われたことに関し、問題の現場に向かった警察により行われた取り調べの結果、事件の当事者に対し、迷惑防止条例35項に基づき行政罰金の処分がなされていたことがわかりました。また、この件が国内のマスメディアや出版機関によって報道されたことを受けて、世論で誤った見解がでることを防ぐ目的で、罰金を取った警察官について県知事府が調査に乗り出したところです。」

■首席検事:越権行為があったか否か調べます。

アンタリヤ県のオスマン・ブラルオール共和国首席検事も報道を追っていたことを述べ、罰金を科した警官に関し越権行為があったか否かという点で調査を行ったことを明らかにした。ブラルオール共和国首席検事は、この件に関し次のように述べた。

「迷惑防止条例によれば、酔っ払いであると確認された者が周囲に迷惑をかける行為は、周囲でそれに対する不快感を訴える苦情や告発があって、はじめて迷惑罪が適用されると判断されなければならない。罰金刑の適用に関して迷惑防止条例に従って処分が下されたか否か、また、罰金を科した警官が越権行為を行ったか否かを調べます。刑を適用した警官に越権行為があった否かに関する詳細な調査が始められました。」

■2口ビールを飲んだだけで「酔っ払い」罪

先週金曜日の夕方、建築デザイナーのザフェル・ユルケルさん(32)と、農業技師のマヒル・ギュベンさん(36)の2人はカレイチにあるヨットハーバー内の円形広場で、購入したビールを2口ずつ飲んだ。その後見回りに来た警察のアルコール検知器による測定で、ユルケルさんは0.22mg、ギュベンさんは0.34mgのアルコールが検出された。そのため警官は、迷惑防止条例の第35項に沿い、この2名に対し1人75リラの「酔っ払い」罪による罰金を科した。この件がメディアで取り沙汰されると、県警察署は罰金刑を科したことを正当化し、ここ2カ月で1236人にこの法律が適用されたと明らかにした。

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( 翻訳者:畔上曜子 )
( 記事ID:21703 )