「金銭入学」、国立大学で今年のメフル月(西暦9月)から実施へ
2011年04月23日付 Jam-e Jam 紙

【社会部:キャターユーン・メスリー】「金銭入学」で入学する学生の授業料や受け入れ方法の詳細はいまだはっきりしていないが、そのような中、〔大学を管轄する〕科学技術省の高等教育拡充事務局のハサニー所長は、今年、「金銭入学」で入学する初めての学生が国立大学の門を叩くことになるだろうと述べた。

 アボルファズル・ハサニー所長は昨日、1〜2ヶ月後には修士課程と博士課程の二つの課程で金銭入学による学生が誕生するだろうと発表した。同氏によると、大学院課程の定員拡大政策を考慮して、同課程で試験的に金銭入学による学生の受け入れが行われる方針で、1〜2ヶ月後には実施されるだろうとのことである。

 こうした決定の一方で、昨年秋には、金銭入学による学生の受け入れに反対する多数の意見が、一部の国会議員や学生組織の側から表明されている。このような中、国会は第五次開発計画法を審議するなかで、史上初の試みとして、「コンクール」〔※日本の大学センター試験にあたる〕を経ることなく、授業料の納付のみで学生の受け入れを行うことを、国立大学に許可する内容の条項を可決した。

 第五次計画法の第24条“h”および“y”項で承認された、金銭入学による学生の受け入れ許可に対しては、一部の議員から反対があったものの、国会による可決を阻止するには至らなかった。これらの条項は、国立大学に対しその余剰受け入れ能力、あるいは追加の受け入れ能力を利用して、受け入れにかかる費用に基づいて、〔金銭によって〕学生を受け入れることを国立大学に許可する内容となっている。

 また同条項により、これらの大学は、大学が立地している都市、ないしは国内のその他の都市や自由特区に分校を設ける許可も与えられている。そればかりか、国外でも自主的に授業料を徴収し、コンクールの枠組みの外で学生の受け入れを行うことさえ、許可されているのである。

 要するにこの法律の意味とは、例えばテヘラン大学は第二分校をテヘランの他の場所(あるいは他の都市)に設立し、全国規模で行われるコンクールの規則に縛られることなく、志願者から授業料を徴収するだけで学生を受け入れることができる、ということなのである。

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( 翻訳者:長島太郎 )
( 記事ID:22300 )