護憲評議会の報道官は、〔先に国会で可決された〕選挙法改正法について、イスラーム法や憲法に矛盾しないとの判断が同評議会の会議で下されたことを明らかにした。
ファールス通信の報道によると、アッバースアリー・キャドホダーイー報道官は、1378年〔西暦1999年〕に可決され、その後改正を重ねてきた国会選挙法第28条の改正案に関する最近の国会の議決内容について、「この議決は一度護憲評議会に送られ、評議会はそれを違憲であると判断した」と述べた上で、「上述の議決内容は、最近になって国会によって修正され、護憲評議会の会議でそれに関する検討が行われた。その結果、同議決はイスラーム法ならびに憲法に矛盾しないとの判断が下された」と付け加えた。
この報道によると、国会が当初可決した法案では、国会議員選挙の立候補資格について、修士号を持ち、かつ5年以上の行政・管理職の経験があることが定められていた。これに対し護憲評議会は異議を表明し、再び国会で改正審議が行われた。
結果、国会選挙に立候補するための条件として、修士号を持っているだけで良いという規定に修正され、これにより、護憲評議会は同改正案について、イスラーム法や憲法に反しないとの判断を下した模様である。
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( 翻訳者:日下涼 )
( 記事ID:22382 )