司法権長官「最高指導者への反逆は、シャリーアにも憲法にも反する」
2011年05月05日付 Mardomsalari 紙
司法権長官は「すべての体制責任者の宗教的・政治的正統性は、《イスラーム法学者の監督権》へのコミットメント(献身)のなかに存在する。《監督者であるイスラーム法学者》〔=最高指導者〕への不服従・反逆は、シャリーアにも憲法にも反する行為である」と述べた。
〔※「イスラーム法学者の監督権」(ヴェラーヤテ・ファギーフ)は1970年代にホメイニーが唱え、その後イラン・イスラーム共和国体制の根幹となった政治理論〕
〔‥‥〕
同氏は、一部のイスラーム法学者が「
イスラーム法学者の絶対的監督権」を受け入れていないからといって、イスラーム体制におけるイスラーム法学者以外の者による支配を合法とみなすことはできないと指摘し、以下のように強調した。
「イスラーム法学者の絶対的監督権」を受け入れない法学者もいるだろうが、しかしこのことには特別な意味があって、イスラーム法学者以外の者による支配が、イスラーム体制において合法であるということを意味するものでは決してない。
「イスラーム法学者の絶対的監督権」を受け入れなかった一部の偉大なる学者たちも、〔支配の正統性を獲得するためには〕国家統治全体に対する自らの許可が必要であると考えていたのであり、「〔イスラーム法学者の〕監督」と「イスラーム法学者の許可」との間に、政治的、あるいは政治哲学的な相違は存在しないのは明らかである。
たとえイスラーム法学の観点から、ふたつの考えに微妙な違いがあるとしても、「一部のイスラーム法学者が〔法学者による〕絶対的監督権を否定したことは、西洋民主主義〔ヘの支持〕を意味する」などと一部の啓蒙思想家たちが考えたから、このことが重要であるにすぎない。そしてこうした啓蒙思想家たちの考えは、重大な誤りなのである。
司法権長官は憲法の各条項について触れ、以下のように強調した。
〔司法権や行政権、立法権といった〕国の全権はイスラーム法学者の監督下にある。イラン・イスラーム共和国では最終的に、憲法の専門家たちによる細心の注意と尽力、ならびに亡きイマーム(ホメイニー)の力説によって、憲法に基づいて《イスラーム法学者の監督権》を中心とした国家運営の行われる体制が樹立された。〔‥‥〕つまり、最高のレベルからより低いレベルまで、すべての体制責任者たちは、自らの仕事の宗教的・政治的正統性は《イスラーム法学者の監督権》へのコミットメントのなかにあるということを、心得ておかねばならないのだ。
司法権長官は、最高指導者の命令に対する不服従や彼への反逆は、シャリーアにも憲法にも反する行為であると指摘し、「イスラーム共和国が堅固に前進を続け、完成の頂に近づいているときに、またイスラーム世界におけるイスラーム運動がイランを手本としているようなときに、最高指導者のご命令に反抗するなどということは、誰によるものであれ受け入れられない。かの御仁への反逆は、シャリーアにも憲法にも反する行為である」と強調した。
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( 翻訳者:吉田みずき )
( 記事ID:22446 )