護憲評議会、大統領の石油相代行は違憲との判断を下す
2011年05月21日付 Jam-e Jam 紙

ファールス通信は昨日、護憲評議会がマフムード・アフマディーネジャード大統領の石油相代行は憲法に違反しているとの判断を示したと報じた。

 報道によると、大統領自身が石油相代行となることは合法か違法かとの問題に関し、護憲評議会の委員らから様々な疑問が提起されたことを受け、一部委員は、護憲評議会の内規に従い、同評議会に〔正式に〕質問状を提出した。これに対し、護憲評議会は憲法第135条に反するとの判断を下した。

 憲法第135条は、次のように規定している。
大臣は罷免されたり、問責ないし信任投票の要請の結果、国会が不信任投票を行わない限り、その職に留まる。内閣総辞職ないし個々の大臣の辞任は大統領に提出されるが、内閣は新たな政府が確定されるまで、職務を続けることになる。大統領は大臣不在の省のために、最大で3カ月間、大臣代行を指名することができる。

 護憲評議会は、正式にはいまだ〔大統領自身が大臣代行となることを、護憲評議会が違憲だと判断したとの〕この報道を確認していない。しかし、国会調査センターのアフマド・タヴァッコリー所長は、大統領が石油相代行を兼務することは違法であるとの認識を示した上で、護憲評議会が大統領のこうした決定に対して法的な解釈を表明したことを明らかにしている。

 アフマド・タヴァッコリー氏はメフル通信との会見において、大統領自身が石油相代行の職を受け入れたことの法的是非について、「大統領自身が石油相代行の職責を受け入れたことは、〔1989年の〕憲法改正前の状況からヒントを得たものであるように思われる」と述べた。

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( 翻訳者:小原智恵 )
( 記事ID:22640 )