スィヴァスにて、マドゥマク・ホテルの放火と、それによる37名の殺害事件に関する本裁判からその記録が別に分けられていた7人の逃亡容疑者の裁判で、不在のまま逮捕令状がだされていたが、今日まで逮捕されていなかったジャフェル・エルチャクマク容疑者に関しては裁判記録をさらに分けて、別に立件すること、また他の6名の容疑者については時効期間満了のため、免訴の決定をくだすことが求められた。
アンカラ第11重罪裁判所にて行われた本日(21日)の審理で法的見解を説明したハカン・ユクセル共和国検事は、エルチャクマク容疑者の行動が第765号トルコ刑法146条1項にある「立憲制を武力で覆す企てを行った」罪にあたると述べた。
この罪に関する時効期間がまだ満了となっていないことと、今日までエルチャクマク容疑者が不在で逮捕されていないことを指摘したユクセル検事は、他の容疑者の裁判の中断をこれ以上長引かせないために、まずジャフェル・エルチャクマク容疑者に対し不在のまま出された逮捕令状をそのままに、同容疑者に関する裁判記録分けて、別件として記録するための決定を求めた。
またユクセル検事は容疑者であるシェヴケット・エルドアン、キョクサル・コジャク、イフサン・チャクマク、ハカン・カラジャ、ユルマズ・バー、ネジュミ・カラオメルオールらの行動が第765号トルコ刑法第146条3項と、第3713条号「テロとの闘争」法5項にある「立憲制を武力で覆す企てに関与した」罪にあたると述べ、この罪の特別時効が第765号トルコ刑法102条3項と104条2項から15年であると説明した。
さらに犯行が行われた1993年7月2日から数えると、エルチャクマク容疑者以外のシェヴケト・エルドアン、キョクサル・コジャク、イフサン・チャクマク、ハカン・カラジャ、ユルマズ・バー、ネジュミ・カラオメルオールらに関しては2008年7月2日に時効が満了になっていたとするユクセル検事は、これら6名の容疑者に対して行われている公訴を、時効満了で免訴とする決定を求めた。
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( 翻訳者:藤永巌広 )
( 記事ID:22996 )