2012年9月30日付で、満66ヶ月(5.5歳児)の子供たちの就学手続きが主にe-okulシステムを通じて行われる。
オメル・ディンチェル国民教育相は、12年間の義務教育の実施詳細に関する決定を含む告示を発表した。ディンチェル国民教育相は、告示で義務教育に4年間の小学校、4年間の中学校、4年間の高校での教育が含まれているとし、生徒たちが受ける教育の最初の4年間(1、2、3、4年生)は小学校、2つ目の4年間(5、6、7、8年生)は中学校、そして3つ目の4年間(9、10、11、12年生)は高校とされると述べた。また、ディンチェル国民教育相は、今後も小学校と中学校を「初等教育」、高校を「中等教育」とみなされると述べ、保護者や学校運営者、行政の責任者に、初等教育の生徒と同様に、中等教育の生徒たちの通学を保証することが義務付けられると明らかにした。
告示によると、2012-2013の教育年度から学校で実施される事柄は次のようになる:
・初等教育を修了した生徒たちに修了証は与えられず、12年間の義務教育の後に中等教育の修了証が授与される。
■全寮制初等教育地域学校(YİBO)でも例外はなし
・全寮制初等教育地域学校(YİBO)では、中学校の生徒(5、6、7、8、年生)のみが寮生として残る。小学校の児童は、村の学校か、または、車による送迎で他の小学校や、全寮制の初等学校で昼間に教育を受け続けるために必要な措置きがとられる。
■イマーム・ハティプ中学校
・物理的な条件が適切な場合、小学校、中学校、高校がそれぞれ独立して組織されることが優先される。(学校は)学校の物理的環境、生徒の発達の特徴に配慮され組織される。同じ建物内に小学校と中学校、または中学校と高校が併設される場合、学校の出入り口や校庭などの共用スペースは、生徒たちの年齢水準に配慮しつつ、可能な限りつくられる。イマーム・ハティプ中学校は、独立した中学校として設立されることに優先権が与えられる。これが不可能な場合、これらの中学校は、イマーム・ハーティプ高校と一緒に設立されることが可能である。しかし、必要な条件がそろわない場合は、最終的にイマーム・ハティプ学校を小学校の中に設けることも可能である。学校建物が共用の場合、生徒たちの学校の入り口や、校庭などの共用のスペースは、生徒たちの年齢水準に配慮しつつ、可能な限りつくられる。法律には「初等教育機関が、小学校と中学校として独立した形で設立されることが基本である。しかし、可能性や条件に応じて、中学校は小学校と、もしくは、高校と併設することが可能である」という条項が盛り込まれた。
■2部制の教育が行われる
・条件が整わない場合は、同じ建物に併設された小学校と中学校で2部制教育が実施されうる。2部制教育を行う学校では、中学校は午前中に、小学校は午後に教育活動が行われる。
村の学校も再開されうる。
・様々な理由により閉鎖された学校が必要に応じて再び開校されるために必要な措置がとられる。この場合、「生徒数不足」のため閉鎖された村の学校の再開も検討されうる。現時点で、2千近くの村の学校が閉鎖されている。
・中学校が小学校や高校と同じ建物内に併設された場合、校長は一人である。このため、その学校建物で以前校長に就任していた人物が、新制度の実施に従って、職務を行う。例えば、小学校と中学校が同じ建物内に併設される場合、現校長が小学校と中学校の運営について責任を負うことになる。中学校と高校が併設されている場合は、高校の校長が中学校の職務も行う。
■5、5歳から始められる
2012-2013の教育年度のために2012年9月30日付で満66ヶ月の子供たちの就学手続きが主にe-okulシステムを通じて行われる。 60-66ヶ月の子供たちは、保護者の書面による申請が行われ、発達具合から適当と認められた場合、小学校への就学が保証される。そのほかの子供たちは、就学前の教育機関へ送られる。
■2013年に就学率100%が目標
就学前教育のため、2012年9月30日付で37-66ヶ月の子供たちは幼稚園もしくは実習学級で、48-66ヶ月の子供たちは就学前学級で教育を受けることが保証される。さらに、就学前教育で、48-60ヶ月の子供たちを対象に2013年末までに、と明言されたように、就学率100%という目標は継続する。
■5年生の希望者はイマーム・ハーティプへ
2011-2012の教育年度で初等教育4年生と1学年進級する生徒たちは、2012-2013の教育年度の中学校5年生の手続きはe-okulシステムで行われる。しかし、2012-2013教育年度に就学した生徒で、イマーム・ハティプ中学校への進学を希望する者は、5年生の手続きは進学先の学校で行われる。
■学力判定試験(SBS)に合格しなくても高校へ進学
2011-2012教育年度の8年生の生徒たちの学力判定試験(SBS)の結果に応じて、生徒を獲得する中等教育機関のうち、どの学校にも受からなかった生徒や、学力判定試験を受験しなかった生徒たち全てが、志望に応じて中等教育機関への進学手続きをすることができる。つまり、生徒は「学力判定試験(SBS)に合格しなかった」と言って、中学校以降の進学をあきらめる状況にはならない。その場合、学力判定試験(SBS)で生徒を受け入れる学校以外の学校で進学手続きをすることが義務付けられている。
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( 翻訳者:丸山 礼 )
( 記事ID:26355 )