外国為替市場を混乱させる者たちを取り締まるための緊急法案、可決される
2013年02月06日付 Jam-e Jam 紙

 国会は昨日の公開会議で、外国為替市場の混乱を取り締まり、混乱に関わった者たちへの刑罰を定めた第1種緊急法案を可決した。

 この法案が最終的に〔護憲評議会によって〕承認された場合、中央銀行は、無許可の外貨取引市場を規制する目的で、この法律の承認後2ヵ月以内に、外貨取引登録制度を創設し、〔取引される外貨の〕追跡コードが発行できる体制を整える義務が生じる。

 この法案が最終的に承認された場合、同法第3条に基き、外貨保有者は法律承認後2ヵ月以内に、銀行の外貨取り扱い支店もしくは両替商に申し出て、自らが保有する外貨の所有証明書を取得しなければならない。この猶予期間終了後は、有効なインボイスや追跡コードのない外貨の保有ないし取引は禁止される。

 また、この法案の第6条が最終的に承認されると、ある行為が国の外国為替市場の混乱に関与していた場合、その行為を犯した者には「地上に頽廃をまき散らす行為」に対する罰則〔=死刑〕が科せられることになる。それ以外の場合は〔=被告の犯罪行為が「地上に頽廃をまき散らす行為」と認定されなかった場合は〕、被告は罰金刑に加え、15年から25年の禁錮刑が科せられることになる。

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( 翻訳者:3411015 )
( 記事ID:29176 )