全公務員に東部地方勤務導入へー公務員法改正案
2013年04月08日付 Zaman 紙


全公務員に三年間の低開発地域での勤務を義務付ける法案が新しく作られた。東部での勤務義務が誰に適応されるかというと、その地域の需要と職員の状況によって運用規定で決められる。250万人の公務員に関わるこの法的整備は、有能な職員の分散という点で、バランスを保つために行われるとされた。

約 250万人の公務員に密接に関わる第657号国家公務員法における修正の詳細が、明らかになり始めた。本紙が入手した法案によると、軍、警察、医師のような職種を対象としてきた東部勤務義務は、もはや全公務員を含む形まで枠を広げている。今後、あらゆる職種の公務員が低開発諸県と地区で三年間の義務的勤務をする。しかし、機関で異動をおこなう職員[の選定]は細則により決められる。東部での勤務義務が、どの公務員、またどの 職位者に命じられるかは、運用規定により定められる。地域の需要と職員の状況により、労働省、人事院、関係省庁が一緒になって取り組み、運用規定が定められる。

この新たな法の策定は有能な職員のバランスのとれた分散を目的としたものであると説明されている。しかし、公務員は、多くの機関で自身の要望以外の理由で他県に異動させられることは不可能である。20年から25年間まで同じ県で働くことができる。民主的教育者組合のギュルカン・アヴジュ組合長は、新しい法案が良い試みであると述べた。しかし、義務化が様々な問題を生みうると、警告した。

労働・社会保障省の国家公務員法第657号における修正を見込んだ法案では、一般的規定として3年の勤務義務を条件としているにもかかわらず、全公務員のローテーションといった状況はありえない。これ故に法律に「諸機関で異動をおこなう職位の者たちは細則により定められる」という条項が加えられた。このように、250万人の全公務員の異動よりも、もっと必要性のある職員の任命が目的とされている。この法的整備によって、 行政の権限が強化され、公務員の任命が簡素化されるという。

この法によるもうひとつの重要な変化は、勤務を開始したばかりの公務員の勤務地に関するものである。これによると、公務員はまず、西の県に配属される。そこで最低3年勤務したあと、義務として東部と南東部に赴任する。現状では、大抵、公務員は、最初の勤務先として東部と南東部をはじめとする、社会・経済的に比較的低開発の地域で勤務を開始する。この状況がその地域での公共サービスの質の低さに繋がっている。国家公務員法第657号に行われる条項の修正では、「初勤務の職員は、社会・経済的発展地域で最低3年勤務した後、他の地域に任命されることになる」と述べられてある。

民主主義教育者組合長ギュルカン・アヴジュ氏は、第657号の法律に関する修正案を論評し、現行法においては人事異動に関する規定がないとし、これは運用規定により定められると述べた。[低開発地域での]3年の勤務義務が全公務員を対象とした法に盛り込まれることが、行政の力を強めることに繋がるとし、 東部と南東部に経験の浅い新人が着任することは、様々な問題を起こしていると話している。また、新しい法律が良い性質をもった試みであるが、この義務が新たな問題を起こす可能性もあると述べた。

法案によって、公共部門の職員、契約職員、臨時職員、労働者として働く人物は、労務職と事務職の二つのグループにまとめられる。既存の契約職員たちは事務職に、臨時職員は(4-C)労務スタッフに任じられる。公共部門で管理職となるために必要な10-12年という勤務条件は5年に下がる。公共機関に民間企業から管理職を任じる可能性も出てくる。外部から来た管理職は公務員にはならず、勤務期間が終わると公務との関係は切られる。管理職の就労期間は、省庁で4年、 県で5年までである。専門家と監査官職における補助職の期間は3年から2年に下がる。戒告、注意、昇進見送りといった処罰はなくなる。規律上の処罰は、減俸、一時休養、解雇などとなる。

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( 翻訳者:清川智美 )
( 記事ID:29638 )