司法界でも、スカーフ解禁
2013年10月09日付 Yeni Safak 紙
民主化法案により検察官および裁判官のスカーフの着用が解禁となった。
公的な場におけるスカーフ解禁を保証する法規改正は、検察官および裁判官にまで適用範囲が広がり、今やスカーフは禁止されないことになったことが明らかとなった。公正発展党(AKP)が民主化法案により2013年10月7日付で実現させた新法規改正は、裁判官および検察官のスカーフを禁止しないものとなっている。禁止とは逆に、新法規では検察官および裁判官がスカーフを着用したままで職務を務めるのを認めたのである。なぜなら、新しい法規が帰属する法務省および裁判官・検察官高等委員会(HSYK)法規にはいかなる禁止条項も含まれていない。
■法的根拠はない
公的な場におけるスカーフを解禁した法規改正では、現行の1982年付の法規に記載された「スカーフは着用しないこと」と規定する条項を削除し、「公的な場におけるスカーフ着用」が解禁となった。改正では、兵士、警察、そして検察官および裁判官は除外されており、それぞれが所属する組織の服装規定に従うことになると伝えられた。この文言が新法規にも記されることで、世論では、スカーフを着用した兵士や警察がありえないように、スカーフ着用の裁判官および検察官もありえないとの確信が広まった。しかし、これが間違っていたことが明らかとなった。新法規は検察官および裁判官のスカーフ非着用を強制しないのと同様、彼らが所属する法務省や裁判官・検察官高等委員会においても、これを強制する法的根拠を見つけられないのである。
■禁止条項はともかく取り除かれた
1998年以降現在まで有効な法務省の第11条項の「裁判官および検察官の正式服装規定」も(スカーフを)禁止しないことが明らかとなった。1998年3月29日付官報で発表された23291番法務省公示のなかの裁判官および検察官の服装に関する改正個所では、このような禁止は問題外となっている。当該法規の「法服下の服装」に関する第7項には、「この法規に書かれた法服は、『公的機関・組織で働く公務員の服装に関する規定』の第5項で示されている服装に従って着用すること」と述べられており、1982年付服装法規が持ち出されている。しかしながらこの法規は、2013年10月7日付官報で発表された「無効」で、女性にスカーフ非着用を強制するということは廃止された。つまり、5つの条項で女性に対する禁止条項が取り除かれたのである。
■裁判官・検察官高等委員会も制限を設けていない
つまりスカーフ禁止項目を取り除いた新法規には、(いくつかの組織の)検察官および裁判官のための自らの組織の考え(態度)が示されている。こうした組織の一つである法務省の1998年付法規には、法服の下に着る服について、1982年付法規を基準とするように求められている。この法規が改正され、すでに2013年付法規が効力を発することになるので、女性裁判官および検察官が要求すれば、スカーフを着用したまま職務にあたることができるようになる。法務省法規だけでなく、裁判官および検察官の任命・昇進を行う裁判官・検察官高等委員会でも、スカーフ着用を禁止するようないかなる法的改正もなかったことが明らかとなった。すなわち裁判官および検察官が従う「裁判官・検察官法第2802号」でも、この職業につく女性に対する禁止項目は見つからなかった。
■改正では禁止事項が一つもない
-「裁判官・検察官法第2802号」には、スカーフ禁止にもスカーフ非着用の強制に関わる文言もない。
-裁判官・検察官高等委員会法規においても、スカーフ非着用の強制はない
-法務省が服装改正をした1998年3月29日付の公示をはじめとして、他の公示でもこのような禁止事項はない。
-2013年11月7日付の新服装法規においても、「制服着用の兵士、警察、検察、裁判官は、自らの組織の規定に従うこと」とした形で改正されており、その中に禁止は盛り込まれていない。
-公務員法第657号でも裁判官および検察官のスカーフ着用に関する点は見当たらない
本記事は
Asahi 中東マガジンでも紹介されています。
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( 翻訳者:加園千尋 )
( 記事ID:31651 )