趣味目的で魚釣りをしたい人は、食糧農業畜産省から許可を得る必要が生じることになる。
許可を得ない人には200リラの罰金が科せられる。
食糧農業畜産省は漁師と漁船への規則を全面改訂した「水産物法草案」を完成させた。
草案によれば18歳から60歳までの、スポーツもしくは休息目的での魚釣りは省庁から許可を得なければならなくなる。
湖や海岸で釣竿を使い、もしくはカヌーやボートで趣味目的の魚釣りをする者は、まず省庁から許可を得る。これを破った者には200リラの罰金が科せられる。
1971年に施行された「海産食品法」。それから42年の後に全面改訂されたこの法律の草案の下書きで、「水産物と魚釣り」に関する許可をまとめた5番目の条項は、漁業に関する新しい論争にも火をつけた。問題の条項の三つ目の項目には「商業目的でない休息とスポーツ目的で水産物を捕獲しようとする18~60歳の間の者は省庁から許可を得なければならない」と述べられている。問題の条項は一般的に「趣味目的の釣り」について述べているので、海岸や湖といった場所で釣竿を振り魚釣りをする人もこの適用範囲に入ると述べられている。これによれば、ボスフォラス海峡や金角湾で釣竿釣りをする人も省庁から許可を得なければならなくなる。
■法の適用範囲をはっきりさせる必要がある
アマチュア竿釣協会(非公認団体)のカフラマン・メレキ氏は、専門家の見解を得た後に、最終的な形に整えられ議会へと送られる予定の「水産物法草案」で問題になっている事項について、はっきりとした適応範囲を決める必要があると述べ、さもなければ範囲が広すぎる、と話した。メレキ氏は以下のように述べた。「このようなタイプの許可証は特に、内水にとって重要だ。しかし教育を受けたことに対して与えられる許可証は、一種の商業的利益に還元される必要があると思う。」
■まず教育を、その次に許可証
食糧農業畜産省が作成する新法草案で休息もしくはスポーツ目的の魚釣りをする人に与えられる許可証は、特定期間の教育を受けると与えられる。
基本的な漁業教育を受けた者は、許可証によって好きな場所で魚釣りをできるようになる。
省庁の官僚からの情報によると法改訂の主要な目的は魚介類の種類の記録と保護である。省庁は許可証と教育の内容を別々の規定で作成する見通しだ。
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( 翻訳者:堀谷加佳留 )
( 記事ID:31960 )