コンピューター犯罪法の問題点(2):弁護士連合会長「フィルタリングされたサイト利用の違法性と刑罰、明確ではない」
2013年11月06日付 Mardomsalari 紙
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本記事(1)でイラン弁護士協会連合のバフマン・ケシャーヴァルズ会長は「フィルター解除ソフトの使用は犯罪であり、フィルタリングされたサイトを利用したユーザーは罪を犯したとみなされる」と法律上、明確に示されているわけではない」との見解を述べた。

同会長はまた、ISNA(イラン学生通信)のインタビューで次のように明かした。

フィルタリングされたサイトを使用した人物への刑罰の執行がどうなるか、ということは私にも正確には分からない。私がコンピューター犯罪法の条項を調べたところでは、これに関連する内容は見つからなかった。

 同会長はコンピューター犯罪法第1条に言及した上で次のように述べた。

この条項によれば、セキュリティーで保護されているデータやコンピューター・システム、通信システムに違法にアクセスした者は、91日~1年の禁固刑か500万リアール~2000万リアール〔自由レートで約1万6000円~6万6000円〕 の罰金、もしくはその両方が科せられる。ここで、法律制定の目的 は、個人や法人の データと通信およびコンピューター・システムをハッカーに対して保護することにあって、フィルタリング[やフィルタリングされたサイトへのアクセス]などを仮定したものではない。

 ケシャーヴァルズ同会長はコンピューター犯罪法第21条に言及した上で、次のように述べた。

同条項は、フィルタリングをされてもおかしくないコンテンツを発信する者たちを問題にしており、そのコンテンツを何らかの方法で閲覧したり、利用したりする者たちを問題にしているのではない。

 この法律専門家は同22条[※]にも触れた上で、次のように述べた。

※訳注:同条項は、コンピューター犯罪の刑罰の適用範囲の決定を、各省庁に属する専門家らや国会議員から構成される専門委員会に委ねると規定しているもの。

この条項を解釈すると、2つの論点が浮かびあがるだろう。第一に、概して刑罰の適用の決定を専門委員会に委ねることは、非常に熟慮を要することである。なぜなら、〔このことは〕刑罰の概念を揺るがすことにつながり、刑法上、絶対に受け入れられないことだからである。


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本記事はAsahi 中東マガジンでも紹介されています。
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( 翻訳者:841068 )
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