ムアンメル・ギュレル内務相は、シリア人難民にトルコ国籍を与える方向で議論が続いているこの時期に、この3年間で、トルコ国籍法に従い78人のシリア人に例外的な理由が認められ、閣議決定によりトルコ国籍が与えられたと発表した。
■何人が投票できるのか
共和人民党のメフメト・アリ・エディブオール議員(ハタイ選出)はギュレル大臣にここ3年間の例外的な理由でトルコ国籍を取得したシリア人の数を尋ねた。また、トルコ国籍になったシリア人難民のうち何人が将来選挙で投票をできるようになるのか、さらに「シリアとの外交的な関係がないためトルコ国籍を取得したシリア人のパスポートと身分証明書はどのようになっているのか」と質問した。
ギュレル大臣は次のように回答した。
■3年間で78人が取得
「2011年に25人、2012年に44人、2013年の上半期に9人、合計78人のシリア人が法律第5901号トルコ国籍法の第12条が定めるところに則りトルコ国籍を取得した。」
■5年間の居住が条件
法律第5601号トルコ国籍法第11条によると、外国籍の者がトルコ国籍を取得するためにはトルコで合法的かつ継続的に5年間居住することが条件である。すなわち、トルコにいるシリア人難民がトルコ国籍を取得するためには、トルコで合法的に、かつ継続的に5年間居住しなければならない。このため、トルコにいるシリア人難民はトルコ国籍を取得の対象ではない。トルコ国籍を取得したすべての外国人には、警察局と国家諜報局を通しての信用調査がある。
婚姻によりトルコ国籍を取得した者を対象に行われる書面による調査は、シリア人についても有効である。国籍がどの国であろうと、トルコ国籍を取得した者の選挙に関するすべての手続きは法律第298号の選挙基本法と選挙登録法により高等選挙委員会による行われる。シリアは、イスタンブル領事館を通して、トルコにいるシリア国民に対して業務を行い、申請手続きを行っている。
■閣議決定
この3年間で78人のシリア人がトルコ国籍を取得したことを可能にした法律の第12条は次の通りである。
・国家の安全と公共の秩序を脅かさない限りにおいて、省庁の提案と閣議決定により、次に述べる外国籍の者のトルコ国籍取得を認める。
・トルコに産業施設をもたらした者、あるいは科学技術、経済、社会、スポーツ、文化、芸術分野においてトルコに特別な貢献をした、あるいは今後それが期待される者と、関係省庁によって根拠ある推薦を受けた者
・国籍の授与が必要と認められた者
・移民として認められた者
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Asahi 中東マガジンでも紹介されています。
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( 翻訳者:新井慧 )
( 記事ID:32073 )