ミュネッヴェルさん殺人事件の犯人、公文書偽造では有罪とならず
2013年12月01日付 Hurriyet 紙


バーに入るためにカラーコピーを使って身分証の年齢を水増ししたジェム・ガリプオール被告に対して、偽の身分証を使った容疑で開かれた裁判で、裁判所は有罪としたものの最高裁は判決を覆した。裁判所の第二審でジェム・ガリプオール被告は、コピーして用意した偽の身分証には浮き出し印がなく、そのため騙すつもりはなかったという理由で無罪とされた。

ミュネッヴェル・カラブルトさんが2009年にエティレルのゴミ用コンテナの中で死体として見つかった後、警察は彼女の恋人であったジェム・ガリプオール被告が家族と住んでいるバフチェシェヒルにある邸宅を捜索し、ジェム被告の部屋からカラープリンターとパソコンによって作られた偽の身分証を押収した。偽の身分証にはジェム・ガリプオール被告の写真と本当の身分情報が書いてあった。生年月日だけ18歳を満たす形で1990年1月29日と書かれていた。刑事告訴の後、ジェム被告について殺人と並んで「公文書偽造」の罪で2009年12月2日に裁判が開かれた。バクルキョイ第三少年裁判所で開かれた裁判で、ジェム被告に懲役5 年が求刑された。

■バーに入るために作った、逃げるためではない

裁判審理で証言したジェム・ガリプオール被告は、以下のように話した。

「家宅捜索の結果、私の部屋で押収された1990年1月29日生まれと書かれ、カラープリンターで作られた、私の写真がある身分証は私が作った。この身分証はミュネッヴェル・カラブルト殺害事件の前に作った。この偽の身分証を作った理由は、バーや類似の場所にこの身分証を見せて入るためだ。他の目的はない。バー、カフェ、その他の場所に行くときに使った。この身分証はミュネッヴェル・カラブルト殺害事件の後に逃げるために作ったのではない。この罪を私はこのような形で認める。」

■懲役刑が科される

少年裁判所は裁判の第二審でジェム・ガリプオール被告を1年1カ月10日の懲役に処した。判決が上告されたのを受け、今年5月に最高裁の第11刑事小法廷 は、ジェム・ガリプオール被告を無罪とする方向で、判決を覆した。最高裁は、写真の上に浮き出し印の跡がないこと、証明書の原本に比べて印刷技術や質、色のトーンに違いがみられること、証明書が騙す目的を持っていないという理由を示した。
先週の金曜日に囚人として収容されていたスィリヴリ刑務所から護送されたジェム・ガリプオール被告は、バクルキョイ第3少年裁判所で再び裁判官の前に出た。およそ15分続いた審理で、裁判所は最高裁の決定に従い、ジェム・ガリプオール被告に対し、「公文書偽造の罪」では無罪とした。

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( 翻訳者:菱山湧人 )
( 記事ID:32141 )