中学生対象学力判定試験で計算ミス、再計算―111万学生に影響?
2014年01月15日付 Milliyet 紙


受験者111万2000名の試験結果が再判定される。
この決定が試験直後の7月に行われた申請から6か月後に下されたことで混乱が生じている。
国民教育省(MEB)からの突然の発表があった。MEBは、「当省は上級裁判所にて同決定に対する不服申立てを行い、同判決により生ずる不当な処遇に対処する」と述べた。


第18行政裁判所は、2013年6月8日に実施された学力判定試験(SBS)の外国語試験の結果における採点ミスが発覚した受験者718名の再採点された試験結果が、受験した111万2604名の試験結果及び解答が調査されることなく公表されたことは違法であると判断し、MEBは学生振り分け手続きの履行を停止した。同判決の中で、試験を受けた全受験者の試験結果を以て実施される再判定が学生振り分けの結果に与える影響はほぼ無きに等しいというMEB の弁護に対しても厳しい批判がなされた。判決では、「影響が再採点により露呈することは明白である。更には、係争中のMEB当局が主張する様な、当該変更が学校振り分けに与える影響がほぼ無きに等しいという状態でさえ法的に許容され得ないことを理由に問題の手続きは合法とはならない」と言及された。

MEBは、2013年6月8日に111万2604名の受験者が受験したSBS試験の結果を2013年7月12日に発表した。試験結果発表日にドイツ語、フランス語の試験に解答した718名の外国語試験に関する判定に誤りがあった事が判明した。MEBは、受験者718名に関し改めて判定を実施し、同日、同受験者らの試験結果を発表した。アイドゥン・アヤイドゥン共和人民党(CHP)イスタンブル選出議員は、受験者718名の試験結果と解答用紙ではなく、試験を受けた全受験者らの試験結果及び解答用紙が再判定されるべきだと主張し、SBS試験の結果取消を求め訴訟を起こした。

■ 末梢的な誤りであると強調

アンカラ第18行政裁判所のギュルブズ・ウチャル裁判長、裁判官のセチキン・トイデミル氏及びメスト・ギュルテニキ氏は、係争中の学生振り分け手続きが履行された場合、収拾が困難、又は不可能な損害が発生しうることを理由に、2013年7月12日に発表されたSBS試験の結果の履行を全会一致で中止させた。同判決では、SBSが全国で実施される、私立・公立校生徒らの学力を憲法上の平等の枠組みの中で平等の実践を以て測定することを目的とした試験である事が強調された。試験に関する改正及び適用される全規則が規定、通達、指導書により明示される事が言及された判決では、「試験がその目的に沿う形で実施され、試験結果が現行法の枠内で適切に採点され、学校振り分け手続きがこれに則る形で履行されることに当局は責任を負う。当該試験を受験した学生111万 2604名を考慮すれば、試験結果判定において軽視された規則或いは採点において犯された末梢的な誤りが多くの学生の権利に影響を及ぼす可能性があることは認める必要がある」と言及された。

■ 全学生の試験結果が再採点されるべきである

試験結果が;素点の開示、試験の平均点算出、各試験標準偏差値の算出、各受験者それぞれの試験の標準得点の開示等、現行法に沿って義務的な必要事項が実施 されつつ発表されるべきであるということが強調された判決では、「結果、試験平均及び標準偏差値は他の全学生の得点及びトルコ全国の成績等級、つまり学生振り分け手続きに影響を与える事が判明した事で、ドイツ語、フランス語の試験に解答した受験者718名の試験結果及び解答用紙だけでなく、試験を受けた全受験者の試験結果及び解答用紙が再判定されるべきであるという結論に至った」と言及された。

■ 影響は再採点すれば分かる

判決では以下の様に続けられた:
「係争中の当局によりたとえ;誤って判定されたと判明した受験者718名の外国語試験の試験結果発表日に現行法に則り再判定され、全答案用紙が再判定されるべきだと認められたとしても、外国語試験の標準偏差値で生じる誤差が0,003ポイントレベルで、この再採点された標準偏差値に基づき実施される計算の結果、4,8ポイントである試験平均に変更をもたらさず、学校振り分けの原則は中等教育振り分け点数であり、実施される再判定の結果、標準偏差値の0,003ポイントの変更が中等教育振り分け点数に及ぼす影響が0,0001ポイントレベルであり、また問題の変更が学生振り分けに及ぼす影響がほぼ無きに等しいと弁護されようとも、再採点され学生振り分けがこれに基づき実施されることで判明することは明白であると言及する主張への配慮がなかった。更に、係争中の当局が主張する様な問題の変更が学生振り分けに及ぼす影響はほぼ無きに等しい状態でさえ法的に許容され得ないことを理由に問題の手続きは合法とはならない。」

■ 混乱を招いた

同判決が試験直後で、7月に行われた申請から6か月後に下されたことで混乱が生じた。履行を停止された学生振り分けを通じて入学し、半期の教育を受けた学生らの状況がどうなるのかで、混乱が起きた。一部専門家は、成績の高い学校に受かった学生に同校入学の権利が生まれ、一方、成績の低い学校に振り分けられるべき学生には「既得権」を理由に現在所属している学校を継続できるだろうと語った。他方、判決が「無効」と認められるべきと評する専門家もいた。また別の専門家らは、MEBが判決に基づき全学生の答案を再採点する可能性があり、それにより影響を受ける学生の数が白日の下にさらされた後に展望は開けるであろうと述べた。一方、MEB関係筋は採点されれば影響が微々たるものであると分かり、これが重大な問題の要因とはならないであろうと語った。

■ MEBは判決を管区行政裁判所に委ねる予定

MEBは、6月8日に実施された先のSBSに関して第18行政裁判所が下した履行停止決定に関する発表を行った。同発表では以下の事項が言及された:
「2013年7月12日に試験結果が発表されたが、同日に実施された調査の結果、当該試験のドイツ語、フランス語の試験に解答した受験者718名の外国語試験に関する判定で誤りがあったことが確認された。また同日ドイツ語、フランス語の試験に臨んだ受験者らの再判定が実施され、あらゆる不当な処遇に対する対応策が講じられ、午後5時に新たな得点が発表された。しかし、アイドゥン・アアン・アヤイドゥンCHPイスタンブル選出議員によりアンカラ第18行政 裁判所にて手続履行の停止を要請する訴訟が起こされた。この訴訟を受けアンカラ第18行政裁判所は2014年1月10日に手続停止の判決を下した。当該判決は2014年1月15日を以てMEBに通達された。上記の判決から生じると推定される不当な処遇を防止する取組がMEBにより開始され「上級裁判所での手続履行の停止判決に対する不服申立の権利」を含む所要の全法的プロセスを行っていくことを全国民に謹んで通知申し上げる。」

■ MEBには30日の期間がある

第2577号行政訴訟手続法第28項では、履行停止判決の要求に応じてMEB当局は即刻手続きを行う、或いは行動に移す義務を負っており、この期間は判決がMEB当局に通達されてから如何なる場合であれ30日を超えないものとすると明示されている。MEBは、昨日2014年1月14日にアンカラ第18行政裁判所の判決が通達され、15日以内に不服申立てを行う予定だと発表した。同不服申立ては管区行政裁判所の判決に委ねられる。管区行政裁判所が不服申立てに 関して30日以内に結審しなければ、MEBは30日以内に試験結果に関する手続きを履行しなければならない。

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( 翻訳者:藤井庸平 )
( 記事ID:32588 )