国民教育省に属する学校の生徒の身なりや服装に関する規定における変更が官報で公表され、施行された。この規定により、染髪や刺青、化粧、ピアス、口髭、あご髭が禁止された。
2014年9月27日付の官報で公表された規定の改正によると、2012年11月26日付の2012/3959号の閣議決定で施行された国民教育省に属する学校の生徒の身なりや服装に関する規定の3条6項の条項が廃止され、4条1項(d)、(e)の条項が新たに定められた。
■以下が禁止
これにより「学校では顔を隠さないこと。政治的なシンボルの入った記号、形、文字が含まれるスカーフ、ベレー、帽子、かばんやそれらと類似のものは使用できない。染髪、刺青、化粧やピアス、口髭、あご髭は不可。就学前教育機関や小学校では頭に何も被らないこと」と定められた。
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( 翻訳者:星井菜月 )
( 記事ID:35427 )