欧州人権裁判所判決「トルコのジェムエヴィへの対応は差別主義」
2014年12月02日付 Radikal 紙


欧州人権裁判所は今日、トルコのジェムエヴィに関して行われた申し立てに、判決を言い渡した。欧州人権裁判所は、トルコがジェムエヴィに対し「差別主義」的な対応を取ったと認定した。欧州人権裁判所の判決は、まさに寝耳に水であった。ジェム財団はこの件についてコメントを発表した。

モスク・教会・シナゴーグへ適用されている電気料金の免除をジェム財団が(アレヴィー派の礼拝所・ジェムエヴィにも)請求した件に対して、トルコの裁判所は否定的な対応を取った。これについて行われた申し立てに、欧州人権裁判所が判決を下した。欧州人権裁判所は、トルコがジェムエヴィに対し「差別主義」的な対応を取ったと判断したのだ。

■礼拝所という点で大変重要な判決になる

ジェム財団理事長のイッゼッティン・ドアン教授は、判決にコメントを寄せた。「ジェム財団が起訴し、全てのアレヴィーの権利を代表するというかたちで争われた本裁判に判決が下った」とし、ドアン氏は次のように述べた。
「歴史的判決が下されました。本件は、トルコの文化史また信仰史の上で、極めて重要な原則的判決を示しました。これによって、トルコにおけるいかなる宗教的・文化的生活もこの光に照らされ、示された原則に則って扱われなければならないこととなりました。『扱われなければならない』と私が言うのは、なぜなら、我が国の憲法第90条の改正により、人権条約は価値観のみならず、法的拘束力として国家の法律より上に置かれているからなのです。評議会は、今回の判決についてこう述べています、『ある人間が建造物内のある一室を、もし礼拝の場に割り当てたら、いかなる代償も払わずにそうした場合でも、そこは信仰の場(礼拝所)となる。』この意味で、大変重要な決定がもたらされた。つまり、有神論者であれ、無神論者であれ、神の宗教であれ、そうでないものであれ、礼拝所(信仰の場)と定められたものの間にはわずかな差異も認められず、それは信者にとっての祈りの場なのです。」

■本裁判はジェム財団の名において判決が下された

ドアン氏は、「ジェムエヴィは、イェニボスナ地区にあるものを例に挙げて(裁判で)説明しました」とし、次のように語った。「『信者は祈りのためにジェムエヴィを訪れ、そこでは差別的な扱いはもちろんのこと、法を根拠にする異なる扱いも良しとされることはない』とされています。『もしモスクや教会などの礼拝所から電気・水道料金を徴収していないのならば、ジェムエヴィからも徴収出来ないはず。徴収しているのなら、返還すべき』と話しています。この裁判は、単にアレヴィーだけでなく、スンナ派だけでもなく、この国で暮らす全ての人々にとっての“礼拝所”という概念の領域と性質とを、欧州人権条約の14条に照らし合わせて認めたものであり、それは私たちを、より正しくは私たちの主張を認めたものとなります。それゆえに、この裁判はジェム財団の名において判決まで至ったのです。」

■これまで従わなかった判決はない

ドアン氏は、「アレヴィーの解放が議論される中、欧州人権裁判所からこのような判決が出たことは、政府を動かすか」という質問に対し、「もちろん動かすでしょう。なぜなら、政府は国際法に準ずる存在だからです。また、これまでも各国の政府は裁判所の決定に従ってきました、そして同時に政府としての品位を保ったのです。トルコもこの条約の規定に従うことを承認しており、今日まで従わなかった判決はありません。もしアレヴィーに関する決定に従わないと言えば、もう一度判決が下されるでしょう」と回答した。

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( 翻訳者:池永大駿 )
( 記事ID:36064 )