アンカラ県第11家庭裁判所は、既婚者であるアイシェ・Ç・Cさんが旧姓使用のために開いた裁判で彼女の主張を認めた。裁判所の「許可する」という判決を、最高裁判所も今回初めて認めることとなった。
アンカラ県で暮らす既婚者のアイシェ・Ç・Cさんは、婚姻している状態での旧姓使用と、婚姻後の新姓使用の中止を求めて第11家庭裁判所で裁判を開いた。メフメト・アドゥギュゼル裁判長は、女性差別撤廃条約(CEDAW)に基づき彼女が起こした裁判を正当として、民法において女性が夫の苗字とともに旧姓も使用できるよう改正するだけでなく、旧姓だけの使用にも許可を出した。
■初めての許可
人口管理局は、この判決を最高裁判所第2法廷に訴求した。以前にこうした判決を苗字法に反するとして棄却した法廷が、今回は認める判決を出した。4月28日に出されたこの判決は、今後の判例となると考えられる。
トルコでは初めてイズミル県の弁護士であるアイテン・ウナル・テケリさんが、新姓の代わりに旧姓を使用するため裁判を開いたが、その裁判はすべて棄却された。この棄却処分を受けて彼女は2003年に欧州人権裁判所(AİHM)に申請し、この申請は正当であると認められた。この判決が出されて確定したのは、2005年のことであった。しかし、この判決が国内法に反映されるために、女性たちは何年間も戦うこととなった。最高裁判所は、苗字法を根拠として示し、こうした旧姓使用に関する判決をこれまで棄却し続けてきた。
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( 翻訳者:指宿美穂 )
( 記事ID:37678 )