国民教育省のナビ・アヴジュ大臣が、新たなデルスハーネ規定を発表した。アヴジュ大臣は、憲法裁判所の決定により、デルスハーネが「特別教育コース」として新たに設置され、その運営については明日(8月8日)に発表されると語った。
ナビ・アヴジュ国民教育大臣は、新たなデルスハーネ規定について発表を行い、憲法裁判所の決定により、デルスハーネが「特別教育コース」として新たに設置され、その運営については明日(8月8日)に発表があるとした。大臣は、各コースそれぞれのクラスは16名以下の生徒で行われること、コースは平日と週末に行われ、週末に関しては生徒たちが土日どちらか1日のみコースに行くことが出来ること、1つの屋舎で3科目の授業が行われることを明らかにした。
アヴジュ国民教育大臣は、イスタンブルにおける新たなデルスハーネ運営に関し、記者会見を行った。大臣はデルスハーネの行く末に関して整えられた運営方法が、官報で発表されるべく今日(8日)、首相官邸に送られたことを明らかにした。運営規定に関する情報を公開したアヴジュ大臣は、デルスハーネが、規定に定められた条件を満たすことが出来る場合において、特別教育コースとして活動していくことを明らかにした。3つの科目まで授業を行うことが出来る特別教育コースは、1クラスあたり16名以下で編成される。また学生はみなそれぞれの年齢によってグループ分けされ、コースに通うことになる。まだ改編の申請をしていないデルスハーネは、9月1日までに申請を行わなければならない。
アヴジュ大臣は会見で以下のように語った。
「憲法裁判所で行われた上告裁判は、あたかもデルスハーネに関係したもののみ扱われたかのような印象だった。しかしそうではない、関連する法案の8つの条項に関して上告裁判が行われた。これらのうちのいくつかについては、憲法裁判所は首相府の言を認め、立法府の規則の正当性を鑑みたうえで違法判決を下さなかった。しかし2015年9月1日以降、デルスハーネを閉鎖することに関する規定については違法とした。しかしこの判決の前に、法案と現行の法におけるデルスハーネの概念が取り除かれたため、空白が生まれた。憲法裁判所の判決後に行った発表で、我々はこの空白が行政的な規定、すなわち副次的な法律・条例で定められる規定により取り除かれ、保護者や学生たちを不安にさせるような状況ではないこと、より勉強する必要があると考える子供たち、保護者たちの要望を満たす規定を作ることを述べました。」
■明日規定が発表される
アヴジュ大臣はまた以下のように続けた。
「憲法裁判所の判決は正当なものであり、違憲とする根本的基準は節度である。この規定を設けるとき、この規則を設けるにあたり、節度を持っているかどうか。憲法裁判所は、この基準に則って違憲判決を下したのです。我々はこの規定を設ける際、学校外でも教育を受けることを望む学生たち、または子供たちに学校以外で教育を受けさせようとする保護者たちの要望を満たす規定を詳細に説明しました。以下のように羅列することが可能です。
まず第1に、私立学校を設立する権利を拡大する規定を設けました。デルスハーネを私立学校に改編することを望む団体で、一定の期間内に私立学校としての基準を満たすことが出来ない状況にある場合は、4年間の猶予を設けました。改編の機会を与えたのです。それゆえ、憲法裁判所の決定で我々のやり方が認められたのです。基本高校はこのまま変更はありません。
第2に、すべての公立学校で、希望する全生徒に無料で補習授業を行っています。平日、または週末に、希望するすべての学生に、すべての学校で無料の補習コースを開講したのです。260万人以上の学生が補習授業を受け、11万2千人以上もの教師が授業を行ったのです。このことから、我々は憲法裁判所が求めたように、学生の学校外補習授業を受ける機会を広げる措置を既に講じていたのです。しかし憲法裁判所はこれらを十分だとみなさず、我々がより一層適切な方法で行うことについて言及したのです。我々もこれを受け止め、特別教育運営委員会で然るべき規律を設けました。そして今日、官報で発表するべく首相府にこの規律を提出しました。故に今日発表され、明日には運営方法が明らかになるでしょう。」
■明確に定義されるべきだ
「これに関連する法律や規定において、デルスハーネという定義を持つ組織はない。一方で、憲法裁判所然り、国民教育基本法然り、またその他の法においても、トルコで行われるあらゆる教育が国民教育省の監督下において行われると定めている。これは責任であり任務である。トルコにおいて我々は、どういった名であろうと全ての教育組織を監督し、監視する義務があるのです。関連法では、どの組織がどのように定義されているか、その組織の開校基準、活動基準といった事柄が詳細に示されています。我々国民教育省は、ある団体が承認を申請してきた際は、まずはその団体が開校基準に沿っているか確認します。その後、国民教育省原則の観点から適切かどうかを調査して開校許可を与えるといったように、段階的に調査を行っているのです。これは、私立学校、各コース、研究教育センターといった、すべての団体を対象としています。これらは明確な形で定義される必要があります。」
■最大3つのコース開設が可能
「特別教育コースは、平日と週末、学校外で教育支援を得たい学生たちに授業を行うために設立された機関です。この機関がどのプログラムを実施していくのかについては規定で定められます。数学、化学、社会など様々な教科のコースを用意しました。特別教育コースとして継続しようとする団体は、指導教育委員会によって承認されたコース規定に沿ってグループ分けされた科目のうち、最大で3つの希望するコースを開設することが出来ます。骨組みとなる基礎構造はどのようになるのか、プログラムは週に何時間、どのような条件があるのかといったことは、運営規則にはっきりと定義されます。つまり明日以降、憲法裁判所が学校外教育教授への要望重視した判決に沿う形で、特別教育コースが開校します。学生や保護者には、学校で実施している補習コースがあります。しかしそれが十分でないと思う場合、何としても民間で別のコースを受けたいのであれば、特別教育コースこそがそれらが与えられる場所です。このプロセスを実施するにあたり、我々が各分野の代表者らと行ってきた会議で、これらコースがどの基本原則に基づいて行われる必要があるのか、また何が必要なのかを話し合いました。」
■各クラスの学生定員は16名まで
「特別教育コースを開講した団体は、1つの学舎において3つの科目でコースを実施することが出来る。大学で履修される内容に関して補習コースを受講したい学生たちは、この3つの学科のうちから1つを選択することになります。どの大学に行きたいか、それによって3つのうちの1つを選択する必要があります。つまり、医学部に進学したい学生たちの選択するグループは明らかです。また文学部に進学したい学生の選択肢も明確です。各クラスの定員数は16名までです。特別補習コースへの要望がありますので、各教科がこの要望に応じることが出来る制限数を16として明示しました。16人以下はあり得ますが、それ以上にはなりえません。」
■授業時間は3-8時間
「指導教育委員会は、この特別コースでカリキュラムに沿って行われる授業がどういった分野で行われるのかを発表しました。これらは数学、化学、社会科学という3つのカテゴリーに分けられました。補習を受ける学生たちには学校での学習もあります、このことからコースの時間を教育学的な視点から考え、制限を設けました。例え各団体がより多くの授業時間を望んだとしても、結局のところ授業は間に合わないでしょう。規則が公示されればわかることではありますが、我々は、コースの時間は3-8時間の間とすると定めました。」
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( 翻訳者:木全朋恵 )
( 記事ID:38382 )