首相府作成の金曜礼拝に関する通達が官報で公告された。
金曜日の昼休憩を、礼拝の自由が妨げられることなく活用出来るよう作成された「金曜日の休憩に関する2016/1号首相府通達」が官報で公告された。
アフメト・ダヴトオール首相名で署名された通達では、「憲法及び関連法で保証される宗教信仰の自由にもとづき:公的機関・組織の勤務者は、金曜礼拝の時刻が勤務時間と重なる場合、希望すれば欠勤とならずに休憩の許可を得ることが出来る」と記載されている。
通達では、公的機関・組織勤務者の金曜日の勤務時間につき、礼拝前に昼休憩とし、礼拝後に勤務に戻る形での調整も含まれている。
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( 翻訳者:山根卓郎 )
( 記事ID:39588 )