政治犯罪法案の総則、国会で可決(2)
2016年01月20日付 Mardomsalari 紙

第3条:以下の犯罪行為を監督、参加、幇助、および開始する行為は、政治犯罪とは見なされない。

A:ハッド刑〔※コーランやハディースに規定のある身体刑〕、キサース刑〔※同害報復刑〕、およびディーヤ〔※身体的損害に対する賠償金〕が相応であるような犯罪行為。

B:国内外の当局者に対して暗殺を企てること。

P:略取、誘拐、および人の自由を違法に奪う行為。

T:爆弾爆破行為や、それを脅迫する行為、ハイジャック、ならびに海上での海賊行為。

TH:金品の窃盗・略奪、放火、および故意による破壊行為

J:武器や麻薬、向精神薬の違法な運搬および所持、ならびに密売

CH:贈収賄、横領、公金の違法な占有、マネーロンダリング、および上述の犯罪行為によって生じた財産の隠匿。

H:スパイ行為および機密情報の暴露。

KH:国家の分裂や戦争、殺戮、衝突を国民に煽る行為。

D:必要性が認められる公的・国家的サービスの提供のために利用されている、コンピューターおよび通信上のデータないしシステムに障害を引き起こす行為。

DH:コンピューター・システムを介してであれ、通信システム、データ・キャリヤーその他を介してであれ、ともかくも公共の貞操・倫理観を乱すような犯罪行為全般。

つづく


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( 翻訳者:FJKR )
( 記事ID:39801 )